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<既存住宅状況調査>
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既存住宅状況調査は、既存住宅流通市場の活性化を推進するため、
既存住宅の品質に関する正確な情報を消費者に提供するための仕組みとして
国土交通省により制度化され、平成28年6月に宅地建物取引業法が改正されました。
改正宅地建物取引業法の概要を以下に示します。
既存住宅の個人間の売買取引は、一般に
1.依頼者(売主・買主)と宅地建物取引業者による売買に関する媒介契約の締結
2.宅地建物取引業者から取得者となる者(買主)に対する、売買対象物件に関する重要事項の説明
3.当事者(売主・買主)間での売買契約の締結
の流れで進められます。
上記1の媒介契約締結時においては
宅地建物取引業者は、建物状況調査(既存住宅状況調査)を実施する者(既存住宅状況調査技術者)の
斡旋に関する事項を記載した書面を依頼者に交付する。
また、媒介依頼者の意向に応じ、建物状況調査の実施者を斡旋する。
なお、この既存住宅状況調査技術者とは国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習の
修了証明書を有する建築士のことをいいます。
上記2の重要事項説明時においては
宅地建物取引業者は、宅地建物取引士に、既存建物の売買等の契約が成立するまでの間に、
その既存建物の取得者等になる者に対して
・建物状況調査を実施しているかどうか、及び調査を実施している場合はその結果の概要について
・建物の建築・維持安全の状況に関する書類の保存の状況について
記載した書面を交付して説明させなければならない。
なお、重要事項説明時に説明する「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」は、
建物状況調査実施後1年以内のものとされています。
上記3の売買契約締結時においては
宅地建物取引業者は、建物の構造体力上主要な部分等の状況について
「当事者の双方が確認した事項」を記載した書面を当事者に交付する。
なお、この「当事者の双方が確認した事項」には、建物状況調査(既存住宅状況調査)が行われ、
その調査結果の概要を重要事項として宅地建物取引士が説明した上で
契約に至った場合の当該「調査結果の概要」があたります。
以上の措置は、平成30年4月1日から施行されます。
当事務所におきましても、
上記のように既存住宅の売買に必要となる既存住宅状況調査のお申込みを
随時、受け付け致しております。