大手の業者の対応・取引履歴開示につき(平成19年11月)

 

GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(レイク)

平成5年(1993年)10月以降の取引履歴が開示される。

それより前の分は再請求しても「倉庫内の保存台帳等を鋭意検索し確認いたしましたが、該当するものがありません」ということで出てこない(「古い取引履歴」と言っているが、再請求して今まで出てきたことはない)。

当初の契約書(貸金業規正法第19条に基づく帳簿の一部)等、契約書関係は開示される場合がある。

訴訟をすると最近、弁護士が付く場合が多い。

 

対応

平成5年よりも前から取引があり、その取引内容がわからない場合、頭0円として計算し、過払い金を請求(当初からの契約書関係をすべて開示してもらい、ある程度の推定計算が可能となる場合もある)。

昭和の時代から取引があるような場合は、訴訟後、頭0円計算したものを基準として和解可能か。

平成3年頃から取引があるような場合、訴訟後、相手の方で推定計算したものを提示してくる場合がある。

 

株式会社オリエントコーポレーション

おおむね平成5年〜平成8年以降の取引履歴が開示される。その間の履歴は利息制限法所定の制限金利で再計算されている。

それ以前のもので入金履歴が残っている場合はそれが開示される(入金履歴のみで、この間の借入記録がわからない)。

当初の契約書は請求すれば開示される。督促状などに当初の包括契約日の記入がある場合がある。

入金履歴もあまり古いもの(昭和の時代)は「破棄した」ということで出てこない。

取引履歴にプラスして必ず説明書が付いている。その中に個別貸付ごとに金銭消費貸借契約が成立し個別の計算方法を主張する旨記載があるが、裁判になると認められないことが判っているのか、この点はそんなに強くは主張してこない。

 

下記のように入金履歴から推定計算は可能だが、複雑で時間がかかる。入金履歴しかない部分は返済のみで計算、訴訟をし、期日を重ねていくと、相手の方で推定計算したものを提示してくることがある。

1例

平成8年7月5日より前の原告・被告間の取引については、被告から開示された「入金履歴(甲第○号証)」(以下「入金履歴」と言う。)しかなく、借入記録がないため、その間の正確な借入額と借入日がわかりませんでした。

しかし、今回、入金履歴を詳細に検証した結果、取引履歴を再現することできました。

入金履歴には連番(5001〜5009)が付されており、この連番に対応する元本充当額を摘出し、同じ連番のものを合計すると別紙「資料1」のとおり、借入額が判ります。

さらに、入金履歴には、各借入れにつき、初回利息充当日と充当額が記載されていますので、別紙「資料2」のとおり、利息は年利25%として、初回利息充当日・その充当額より日数を計算し、借入日を予想すると以下のとおりとなります。

平成4年11月30日、8万円借入れ。

平成4年12月20日、18万円借入れ。

平成4年12月29日、4万円借入れ。

平成5年2月4日、1万円借入れ。

平成5年5月5日、4万円借入れ。

平成5年11月26日、7万円借入れ。

平成6年2月25日、3万円借入れ。

平成6年4月25日、6万円借入れ。

平成6年5月30日、1万円借入れ。

これに基づき、原告と、被告との今日に至るまでの取引経過(借入・弁済)を利息制限法所定の制限利率に引き直して、利息及び元本に充当した結果、別紙「計算書2」のとおりとなり、原告は被告に対し金○○○円の過払いとなっており、原告は被告に対し同額の不当利得返還請求権を有することが判明しました。

 

三菱UFJニコス株式会社

平成7年以降の取引履歴が開示される。契約日は開示されているものに記載があるので判る。

平成7年より前の履歴は破棄したということで出てこない。返済は、多くが口座からの振替になっているので、いつ頃から取引があったのかは、口座で判明する。しかし、ショッピング利用が混在している場合もあり、借入額等を推測するのは困難。

訴訟をすると弁護士が付く。

 

対応

平成7年よりも前から取引があり、その取引内容がわからない場合、頭0円として計算し、過払い金を請求。

昭和の時代から取引があるような場合は、訴訟後、頭0円計算したものを基準として和解可能か。

平成5年頃から取引があるような場合、訴訟後、相手の方で推定計算したものを提示してくる場合がある。

 

株式会社クレディセゾン

平成3年(1991年)5月11日以降の分が開示される。

 

株式会社オーエムシーカード

非常に時間がかかるが、おおむね全取引が開示される。

 

三井住友カード株式会社

請求をすれば、平成7年12月分以降の取引分につき開示される。

現在は利息制限法所定の制限内金利になっているが、過去、キャッシング一括(旧名称 キャッシュサービス)の借入は、利息制限法の制限金利を超えていたので、借入状況によって(例えば一括弁済分の借入を長年繰り返している人など)は過払いの可能性がある。

 

株式会社ジェーシービー

1991年(平成3年)4月以降の取引分につき開示される。それより前の分は別途請求する必要がある(ただし、これは、貸出履歴と口座請求履歴で、正確な履歴とはならず、また全てを保有している訳ではないようである。平成元年ぐらいまでか)。三井住友カード株式会社と同様、キャッシングの一括返済分については、過払いとなる可能性がある。

 

キャッシングの一括弁済分につき、利息制限法所定金利を超えていたことがあるのは、株式会社みなとカード、りそなカード株式会社なども同様。しんど(ブログ

 

株式会社関西クレジット・サービス

キャッシング一括分につき、利息制限法所定金利で再計算したような履歴が開示されるが、個別計算を採用しており、一連で計算し直す必要がある。

 

さくらカード株式会社

開示には時間がかかる(2ヶ月ぐらいを要する場合もある)。1991年(平成3年)4月以降の取引分につき開示される。それより前については取引があったとしても保存データがないということである。三井住友カード株式会社などと同様、キャッシングの一括返済分(C/S、C1)については、過払いとなる可能性がある。

 

 

利息 risoku.htm

一連計算 itirenkeisankahi.htm