相続税法(抜粋、概略)(相続税 souzokuzei.htm

第11条の2

相続税の課税価格

一応、取得した財産の価額の合計額

12条(非課税財産。課税価格に算入しない)、13条(債務等。課税価格に算入すべき価額は、債務や葬式費用等を控除した金額による)

第15条

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(19条によりみなされた金額含む)

(19条 相続開始前3年以内の贈与財産*。その価額を、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。ただし、贈与税の配偶者控除 haiguushakoujyo.htm −最高2000万円まで−が適用されている場合(又はされる場合*)のその控除額分は除く。課せられた贈与税額があるときは相続税額から控除−二重課税防止)

*相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合

*当該贈与が相続開始の年にされた場合

の合計額から5000万円と1000万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(遺産に係る基礎控除額)を控除する。

相続人の数=法定相続人。相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとして相続人の数に算入。養子の数には制限あり。

第19条の2

配偶者に対する相続税額の軽減

適用を受けるものとして申告した場合に限り適用。

第27条

相続又は遺贈により財産を取得した者は、その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(19条によりみなされた金額含む)

(19条 相続開始前3年以内の贈与財産。その価額を、相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。ただし、贈与税の配偶者控除 haiguushakoujyo.htm −最高2000万円まで−が適用されている場合(又はされる場合)のその控除額分は除く。課せられた贈与税額があるときは相続税額から控除−二重課税防止)*当該贈与が相続開始の年にされた場合

の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合」において、

その者に係る相続税の課税価格に係る 15条から19条まで、19条の3から21条までの規定による(19条の2が入っていないのは、この適用のためには申告が必ず必要であるから)

「相続税額があるときは」、その相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内に

申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

租税特別措置法第69条の3

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない宅地等には適用しない。

(ただし、申告期限から3年以内に分割された場合には、この限りでない)

適用を受けるものとして申告した場合に限り適用。

 

<申告の要否>

原則、基礎控除内であれば、相続税額なしなので、申告不要。

一般的には、(基礎控除を超えるような)資産家でなければ申告不要と言える。

遺産総額(みなし相続財産含む)+相続前3年以内の贈与財産(ただし、贈与税の配偶者控除が適用されている場合のその控除額分は除く)+相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

引くもの(マイナス) 非課税財産 葬式費用 負債

が基礎控除内かどうか。で判断。相続前3年以内の贈与財産に注意。

基礎控除内かどうか微妙な場合。不動産、株式等の評価等。申告したほうがよい。

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を受けて、基礎控除内になる場合は、申告要。

配偶者に対する相続税額の軽減を受けて、税額なしになる場合は、申告要。