債務整理の費用(酒井司法書士事務所) 借金の整理方法 shakkinnseiri.htm

費用を用意することが困難な場合、要件を満たせば、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助(援助)−司法書士報酬等の立替払い−を受けることができます(立て替えですので、法律相談援助を除き、分割での償還が必要です)。

法テラス http://www.houterasu.or.jp/

<相談料>

司法書士報酬  ,000円+消費税

相談料の支出が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)の法律相談援助の利用を案内するなど配慮いたします。

日本司法支援センター(法テラス)の法律相談援助を利用した場合、相談料は立替払いされ、これについては償還が不要ですので、依頼者の負担はなくなります(ただし、要件があり、利用できない場合もあります)。

<着手金>

債務整理着手金(受任通知発送、取引履歴開示請求等)*受任通知により債権者からの取立て(請求・督促)がいったん止まります。

債権者数にかかわらず  3万円〜5万円(この額は、具体的に方針が決まれば、下記(1〜4)の具体的な債務整理の費用に含まれます)

着手金の支出が困難等、ケースにより着手金なしで依頼を受ける場合もあります。

日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助(援助)を利用する場合、この着手金は不要となります(司法書士報酬等は立替払いされ、それを償還していくこととなります)。

 

1、<破産申立(同時廃止事件の場合)>− 書類作成

司法書士報酬  17万円+消費税 +実費  15,000円(予納金 、収入印紙、郵券)

夫婦破産の場合、夫婦二人で、司法書士報酬  20万円+消費税 +実費  30,000円(予納金 、収入印紙、郵券)

事業者の方の場合、司法書士報酬  22万円+消費税 +実費  15,000円(予納金 、収入印紙、郵券)

破産費用が用意できない方で、例えば、生命保険の解約返戻金がある、返還請求できる過払い金がある  などの場合、ケースにより、それを破産費用に充てることは可能です。

法律扶助(援助)を利用した場合、破産の予納金 10,584円をご用意いただき、その他、司法書士報酬等(扶助援助額103,400円)については、日本司法支援センターにより立替え払いがなされますので、それを毎月3,000円〜10,000円ぐらいで分割払い(償還)していただくことになります(生活保護受給者等については免除申請可)。法律扶助(援助)の利用については、資力基準等、要件があります。法テラス利用(ブログ)

注)同時廃止とは、破産者に見るべき資産がなく、総財産を清算する実質的意味がない場合、破産宣告と同時に破産手続を終結するもので、消費者破産の場合、ほとんどのケースで、同時廃止となります。furiwake.htm

 

2、<民事再生(個人)>− 書類作成

司法書士報酬  18万円+消費税 +実費  30,000円(予納金、収入印紙、郵券)(再生委員が選任されない場合)

住宅ローン条項ありの場合、司法書士報酬  22万円+消費税 +実費  30,000円(予納金、収入印紙、郵券)(再生委員が選任されない場合)

 

目安としては、破産は、総額20万円、民事再生(個人)は、総額22万円(住宅ローン条項ありの場合 26万円)ぐらいかかるとみておけばよいということになります。

 

3、<任意整理>

司法書士報酬  債権者1につき、25,000円+消費税(ただし、最低 3万円〜最高 20万円 +消費税)

債権者が6社ある場合、6×25,000円=150,000+消費税になります。減額報酬はありません。

債権者が1社のみの場合は、30,000+消費税になります。

債権者が15社の場合は、15×25,000円=375,000+消費税ではなく、20万円+消費税になります。

 

民事再生(個人)や任意整理の場合、返済が前提となりますので、返済可能かどうかをみるため毎月積立てをしてもらいます。その積立金から費用を捻出していただくことが可能です。特に民事再生(個人)の場合、実際、再生計画に基づき弁済が始まるのが半年後ぐらいからになりますので、その間の積立金を費用に充てることができ、あまり費用の心配をする必要はないと思われます。なお、民事再生(個人)、任意整理においても法律扶助(援助)の利用は要件を満たせば可能です。

 

4、<過払金(不当利得)返還請求> risoku.htm

司法書士報酬  1件につき、過払い金額(実際に取戻した額)の2割(ただし、最低 5万円 〜 最高 過払い金額の2割 − 事件の難度に応じ相当な費用  事案により異なります 下記*)+消費税+訴訟をした場合の印紙代等実費

取り戻した過払い金を費用に充てることができます。過払い金返還請求の費用については、取り戻した過払い金から捻出することができますので、事前に費用がかかることはありません。

取り戻した過払い金を原資として、借金残のある債権者につき、一括弁済等の任意整理をすることも可能です。

* 取引履歴の開示状況、裁判前で解決するか、訴え提起に至るか、また裁判になった場合、裁判での争う内容 等により異なります。裁判前の和解で比較的簡単に解決した場合は取り戻した過払い金の額にかかわらず最低の5万円程度になる場合もあります。例えば取り戻した過払い金が100万円であれば、2割基準では20万円になりますが、争う論点がなく裁判前の和解で解決したような場合などは、その難度に応じた費用(5万円〜15万円程度)となります。この点は、事件の進行に応じて、また解決の際、説明いたします。

過払い金を他の弁済や他の債務整理の費用に充てる場合、ケースにより過払い金返還請求の司法書士報酬部分を減額する場合もあります。

取り戻した過払い金が少ない場合(例えば最低の5万円より少ない場合)、それに応じて過払い金返還請求の司法書士報酬部分を相当程度減額いたします。

注)なお、1件(1社)の過払い金元本が140万円を超えた場合は、その返還請求につき、司法書士には代理権はなく、訴状等の書類作成で支援していくこととなります。この場合は、書類作成の費用になります。また、1件(1社)の過払い金元本が140万円を超えた場合のその返還請求につき、代理希望や代理が適当な場合は弁護士にご依頼いただくことになります。

 

<特定調停>

特定調停の裁判手続が必要な例外的な場合以外は、任意整理で行います。

 

1例(過払い金の取り戻しですっきり解決できた例です) 注)ただし、数字を単純にするため消費税は加えていません。

5社(A社、B社、C社、D社、E社)から借入あり

A社 過払い金50万円を訴訟後の和解で取り戻す → 司法書士報酬  10万円(過払い金の2割)

B社 過払い金10万円を訴訟後の和解で取り戻す → 司法書士報酬  5万円(最低額)

C社 過払い金100万円を裁判前の和解で取り戻す → 司法書士報酬  15万円(2割より減額)

D社 利息制限法所定の制限金利で計算したところ借金が40万円残り、過払い金で一括弁済 → 司法書士報酬  任意整理で25,000

E社 利息制限法所定の制限金利で計算したところ借金が20万円残り、過払い金で一括弁済 → 司法書士報酬  任意整理で25,000

上記の例では、取り戻した過払い金総額は、160万円、ここから借金残があるところ(D社とE社)へ弁済します(60万円弁済)。

費用は、司法書士報酬 35万円+裁判の印紙代等実費 1万円(とします)となり、精算し、64万円を依頼者に返還することになります。

すなわち、過払い金 160万円 − 弁済金 60万円 − 債務整理費用 36万円=64万円 → 依頼者へ返還 となります。

事前に着手金 5万円を受け取っていた場合は、69万円の返還になります。

過払い金 160万円 − 弁済金 60万円 −(債務整理費用 36万円−着手金5万円)=69万円 → 依頼者へ返還

 

債務整理費用の一覧表(PDFファイル)saimuseirihiyou1.pdf

 

注意

上記費用は、債権者の数が20以内の一般消費者・小規模事業者の方を基準としています。

上記費用は、特別な例外事案を除く一般的な費用とお考えいただいてかまいませんが、事案によっては増減する場合があります。

費用については、依頼の前、初回面談の際、詳しく説明いたします。

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