再生計画案1例 民事再生 minnjisaisei.htm 借金整理 shakkinnseiri.htm

神戸地方裁判所 ○○支部 平成19年(再イ)第100号

再生計画案(債権額が3000万円を超える場合)

平成19年 月 日

再生債務者 山田○○

1 再生債権に対する権利の変更として、次の額について免除を受ける。免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

(1)元本及び再生手続開始決定日の前日までの利息・損害金の〔90〕パーセント相当額

(2)再生手続開始決定日以降の利息・損害金の〔100〕パーセント相当額

2 1による権利変更後の再生債権について、再生計画認可決定確定日の 属する月の翌月以降、次に記載した方法により分割弁済をする。ただし、これにより算出される〔100〕円未満の端数は切り上げ、初回の弁済額で調整する。

1か月ごとに支払う方法

上記確定日の属する月の翌月を第1回目として以後 1か月ごとに合計〔36〕回、各月の〔28〕日限り、各〔36分の1〕の割合による金額を支払う(通算期間 か月 間)。

3 共益債権及び一般優先債権は、随時支払う。

以 上

 

確定債権総額が、3600万円とする。

最低弁済額を弁済するとした場合、

免除率 (3600万円−360万円(最低弁済額=債権額の10分の1))/3600万円×100=90%となる。

(もし、小数点以下が出るような場合、切り上げると最低弁済額に満たなくなるので、小数点以下適当なところで切り捨てる)

したがって、弁済率は、10%。

各債権者の再生計画による弁済総額及び各回の弁済額を求める。

株式会社○○金融の確定債権額が200万円とすると、200万円×0.10=20万円

1円未満の端数が生じるような場合は、「免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる」とあり、弁済総額の場合は、逆に1円未満を切り上げることになる。

エクセルでの式 =ROUNDUP(確定債権額のセル*0.1,0

株式会社○○金融の弁済総額は、20万円、36回払いなので36で割ると、5555.555・・・。

「〔100〕円未満の端数は切り上げ、初回の弁済額で調整する」とあるので、2回目以降は、5,600円ずつの支払い、

初回が、端数処理で、4,000円となる。

2回目以降の弁済額 エクセルでの式 =ROUNDUP(弁済総額のセル*0.02777,-2

0.02777は、36分の1のことです。

初回は、弁済総額−(2回目以降の弁済額×35)

株式会社○○金融・確定債権額 200万円・弁済総額 20万円・初回額 4,000円・毎回の額(2回目〜36回目)5,600円。

(例えば、平成19年5月10日に再生計画認可が確定した場合、3年後の日の属する月中の日は、平成22年5月中の日となり、平成19年6月から弁済を開始した場合、36回目は、平成22年5月となるので、法律の規定に合う)