再生計画案1例 民事再生 minnjisaisei.htm 借金整理 shakkinnseiri.htm

神戸地方裁判所 ○○支部 平成18年(再イ)第300号

再生計画案

平成18年 月 日

再生債務者 山田○○

1 再生債権に対する権利の変更として、次の額について免除を受ける。免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

(1)元本及び再生手続開始決定日の前日までの利息・損害金の〔73〕パーセント相当額

(2)再生手続開始決定日以降の利息・損害金の〔100〕パーセント相当額

2 1による権利変更後の再生債権について、再生計画認可決定確定日の 属する月の翌月以降、次に記載した方法により分割弁済をする。ただし、これにより算出される〔100〕円未満の端数は切り上げ、初回の弁済額で調整する。

3か月ごとに支払う方法

上記確定日の属する月の翌月を第1回目として以後 3か月ごとに合計〔12〕回、各月の〔28〕日限り、各〔12分の1〕の割合による金額を支払う(通算期間 か月 間)。

3 共益債権及び一般優先債権は、随時支払う。

以 上

 

確定債権総額が、3,710,673円とする。

最低弁済額を弁済するとした場合、

免除率 (3,710,673−1,000,000(最低弁済額))/3,710,673×100=73.050710747となり、

切り上げると最低弁済額に満たなくなるので、小数点以下切り捨て、73%にする。

したがって、弁済率は、27%。

各債権者の再生計画による弁済総額及び各回の弁済額を求める。

株式会社○○金融の確定債権額が172,435円とすると、172,435×0.27=46557.45。

「免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる」とあり、弁済総額の場合は、逆に1円未満を切り上げることになるので、弁済総額は、46,558円となる。

エクセルでの式 =ROUNDUP(確定債権額のセル*0.27,0)

株式会社○○金融の弁済総額は、46,558円、12回払いなので12で割ると、3879.83333。

「〔100〕円未満の端数は切り上げ、初回の弁済額で調整する」とあるので、2回目以降は、3,900円ずつの支払い、

初回が、端数処理で、3,658円となる。

2回目以降の弁済額 エクセルでの式 =ROUNDUP(弁済総額のセル*0.08334,-2)

0.08334は、12分の1のことです。

初回は、弁済総額−(2回目以降の弁済額×11)

株式会社○○金融・確定債権額 172,435円・弁済総額 46,558円・初回額 3,658円・毎回の額(2回目〜12回目)3,900円。

 

同じように、

株式会社□□金融の確定債権額が134,763円とすると、134,763×0.27=36386.01。

「免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる」とあり、弁済総額の場合は、逆に1円未満を切り上げることになるので、弁済総額は、36,387円となる。

株式会社□□金融の弁済総額は、36,387円、12回払いなので12で割ると、3032.25。

「〔100〕円未満の端数は切り上げ、初回の弁済額で調整する」とあるので、2回目以降は、3,100円ずつの支払い、

初回が、端数処理で、2,287円となる。