不動産
fudousan.html登記手続は、司法書士に依頼しなくても本人でやろうとおもえばできるものではあります。
しかし、法律知識を要する実体関係の確認、申請書の作成や添付書類の確認、登録免許税の計算などかなり手間のかかるものが多く、そして、法務局には最低2回は行くことになり、不備があった場合、何度も行くことになる場合もあります。
売買による所有権移転登記や担保の設定登記など確実に登記されないとまずいというものは、どうしても司法書士に依頼するということになります。
本人でしてしまいたい登記として、相続登記、親子間売買など親族間での所有権移転登記、担保権の抹消登記、住所移転をした場合などの所有権登記名義人表示変更登記が考えられますが、その中で、単純なケースであれば、本人でもできる登記としては、所有権登記名義人表示変更登記があげられます。司法書士に依頼した場合、費用としてはだいたい1万円〜2万円ぐらいだと思われます(不動産の数などによってちがってきます)ので、これを節約して、本人でやろうという人のために以下手続を述べてみたいと思います。
ただ、この登記は所有権移転登記や担保の設定登記といっしょにする場合が多く、その時はいっしょにしたほうが手続としてはスムーズにできます。その場合は、司法書士に依頼して下さい。
所有権登記名義人表示変更登記の申請の仕方
不動産の所有者の住所が変わったとか、結婚をして氏名が変わった場合、登記簿上のそれ(名義)も変更をすることになります。これを所有権登記名義人表示変更登記といいます。所有権移転登記とはちがいます。
申請書
以下の事柄をB4サイズの用紙(普通のコピー用紙でかまいません)に
縦書き(用紙は横長にして)で記載します(ある程度常識的に上下左右余白をとってください)。そして、二つ折りにしてB5サイズにします。登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人表示変更
原 因 平成壱○年壱○月壱弐日 住所移転(もしくは平成壱○年壱○月壱弐日氏名変更)
変更後の事項 住所 西宮市上田中町壱七番弐四―弐○七号
申 請 人 西宮市上田中町壱七番弐四―弐○七号 酒井篤治
印添付書類 申請書副本 変更証明書
平成壱○年壱○月参○日申請 神戸地方法務局西宮支局
登録免許税 金弐千円
不動産の表示
所在 西宮市上田中町
地番 壱弐参番五
地目 宅地
地積 壱弐六u九九
所在 西宮市上田中町壱弐参番地五
家屋番号 壱弐参番五
種 類 居宅
構 造 木造セメント瓦葺二階建
床面積 一階 四九u○○
二階 四五u○○ 以上
注意事項
数字は多角文字を使用してください。壱・弐・参・四・五・・壱○・壱壱・・
原因は、住民票の写しをみて、住所を移動した日を記載します。そして「住所移転」と記載します。氏名変更の場合は、「年月日氏名変更」です(婚姻による場合は、戸籍をみて婚姻した日を記載します)。
変更後の事項は、変更した現在の住所(もしくは氏名の場合は氏名)を記載します。住民票の写しに記載されている住所です。
共有の場合は、「共有者 酒井篤治の住所」として現在の住所を記載します。
申請人は、所有権登記名義人(所有者)の住所・氏名(現在の)を記載します(変更のあった人です)。そして、氏名の後に押印をします。実印である必要はありません。
添付書類は、この申請書と同じもの(コピーでかまいません)−申請書副本と、変更証明書として、住所の変更であれば、住民票の写し、氏名の変更であれば、戸籍謄本か戸籍抄本、及び住民票の写し(本籍記載のもの)になります。申請書副本には押印は必要ありません。
住所の移転が1回であれば、現在の住民票で大丈夫ですが、2回以上で、他の市区町村からの移転であれば、前の住所地の市区町村役場にある除票の写しなどが必要になる場合があります。登記簿上の住所と現在の住所がつながる証明書が必要になるためです。本籍地の役所へ「戸籍の附票」を請求し、それを添付してもかまいません。
申請年月日は、法務局へ申請書を提出する日を記載します。そして具体的に提出する法務局を記載します。
登録免許税は不動産1個につき1000円です。「金壱千円」「金参千円」と記載します。
ただし、住所変更が住居表示実施の場合は、原因が「年月日住居表示実施」となり、添付書類の変更証明書として住居表示実施証明書が必要になります。これは、市区町村役場でとれますので問い合わせてください。そしてこの場合、登録免許税は「登録免許税法五条四号により非課税」になります。
不動産の表示は登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載してください。
マンションの場合は以下のようになります(一例 敷地権表示されている場合)。
一棟の建物の表示
所 在 宝塚市山本東三丁目壱五番地弐
建物の番号 アクセス宝塚
(建物の番号がない場合は、構造・床面積もきちっと記載する必要があります)
専有部分の建物の表示
家屋番号 山本東三丁目壱五番弐―六○四
建物の番号 弐―六○四
種 類 居 宅
構 造 鉄筋コンクリート造一階建
床 面 積 六階部分 六八u七参
敷地権の表示
所在及び地番 宝塚市山本東三丁目壱五番弐
地 目 宅 地
地 積 八参四六u九六
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 壱弐参四五分の弐参四
このように敷地権表示されているマンションでも、登録免許税は、敷地権の対象の土地を含めて不動産は2個として金弐千円になります。
申請書の訂正は、二重線で消し、押印しておいてください。
この申請書が1枚目で、2枚目にB5の用紙をつけて、それに登録免許税額の収入印紙を貼ります。
消印はしないでください。そして申請書と2枚目のB5の用紙との間に割印をしてください。印鑑は申請書に押印したものと同じものを使用します。その後に添付書類の変更証明書をつけます。1、申請書(申請書が2枚以上になった場合は、割印をしてください)
2、収入印紙貼付用紙(
収入印紙は消印しない)3、変更証明書(住所変更の場合、住民票の写し)
1と2の間に割印をする
以上の1、2、3をまとめてホッチキスでとめます。
そして申請書副本(申請書と同じもの)は、上記のものといっしょにホッチキスでとめずに、クリップがなにかでいっしょにして法務局に提出します。この申請書副本は登記が完了すれば、登記済みの印鑑が押されて、返還されるものです。
法務局の登記申請のカウンターに申請書を入れるものがあると思いますので、それに入れて提出します。補正日が掲示されていますので、その日を確認し(権利の補正日です)、その日に、登記ができているか法務局で確認してください(
この時、申請書に押印した印鑑を必ず持っていってください)。できていれば、添付した申請書副本に登記済みの印が押されたものが渡されます。補正があれば登記官の指示にしたがって訂正することになります。登記が完了していれば、登記簿謄本(事項証明書)をとって(1通 1000円)間違いなく登記されているか確認してください。
以上で終了です。
上記は原因が単純に住所が変わった、氏名が変わったという場合を想定しています。所有権登記名義人表示変更の登記のなかには、複雑なものもありますので、その時は司法書士に相談してください。
注)所有権の登記をした時に、すでに住所や氏名が変わっていた場合は「更正」になります。例えば、所有権の登記(移転や保存)をしたのが、平成12年3月3日(登記受付日)で、住民票では、住所移転日が平成12年3月1日になっている場合、「変更」ではなく、「更正」になります。登記原因は「錯誤」になります。えっ!そんなことってあるの?という感じですが、たまにあります。
参考
本人でできる抵当権抹消登記 masshou.htm 不動産 fudousan.html