訴状1例(1部分)

悪意の受益者

@ 利息制限法所定の制限利息を超過して支払われた利息が元本に充当されること、A また、その充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の不存在を知らないで支払った金額を不当利得として返還請求できること、この2点は最高裁判所の判例であり、貸金業者である被告が、この確立された判例理論を知らないはずはなく、これを知りながら原告からの弁済を受領してきたのであるから、被告は、民法第704条所定の悪意の受益者に該当します。

したがって、被告は、原告に対し、その受けたる利益に利息を付して返還すべき義務があります。

この利息の計算については、年5パーセント(民事法定利率)とし、本件では、不当利得が生じた後も、原告は、被告からの借入を継続しており、その場合は、被告からの借入金をまず同時点において発生している不当利得の利息に充当し、次いでその余りを不当利得の残元本に充当するというのが民法第491条より妥当と考えます。

別紙「計算書」の「過払金の利息(5%)」欄に記載の金額が、発生した不当利得に付する利息金を示しています。そして、不当利得が発生した後、新たに借入が生じたときには、その借入金は、まず、不当利得の利息に充当していくという計算をしています。別紙「計算書」の「過払金利息充当額」欄にその充当された額を記載しています。

不当利得の利息に充当しきれない借入分がある場合は、それは不当利得の元本に充当し、充当がなされない利息分については、未充当の利息として累積されていきます。

* 悪意の受益者として不当利得金(過払い金)に年5%の利息を加算。不当利得金(過払い金)発生後、追加借入れがある場合、単純に年5%の利息を積み上げていくのではなく、追加借入金をそれまで生じている不当利得金(過払い金)の利息に充当していく計算をしたケース。

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