申  告  書


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記載者:toshi jinnai on September 08, 2104 at 20:49:10:

元の記事:松田平田設計を独占禁止法で公正取引委員会に告発 /記載者:toshi jinnai on September 08, 2104 at 20:40:54:

公正取引委員会御中

申  告  書
2004年9月7日
                  
申告者  陣内利行


1. 申告の趣旨
下記の理由により、台東区と株式会社松田平田設計(MHS)が行った東京都台東区発注の(仮称)新台東病院基本設計の落札・契約は独占禁止法第19条「不公正な取引方法の禁止」に抵触するため、調査し排除措置命令等の措置を講じられたい。

2. 事実経過
台東区は2004年6月28日、(仮称)新台東病院等新築工事基本設計業務委託を制限付一般競争入札により実施要綱を公告した。同区の予定価格は36,000,000円であった。   (資料@)
同入札には40社が応募したが、区が示す制限にかなった事業者は36社で、36社の競争となった。36社の入札額(資料A)のとおりであった。
同区は自ら設定した調査基準価格24,000,000円を下回る入札のうち、契約の履行確保等の調査をすべく「低入札価格調査委員会」の開催を決め、8,366円で入札した最低入札者の松田平田設計を呼び、7月27日午後4時から30分間のヒアリング調査を行った。(資料B)
翌日7月28日午後1時から2時までの「低入札価格調査委員会」は、前日のヒアリング内容を検討し、調査結果を「他の自治体や機関の動向調査及び専門家から意見徴収を行い、再度検討する必要がある」とした。(資料C)
台東区はこれを受けて検討し、公正取引という観点の基準となる価格は決定できないと判断し、(資料D)8月4日、最低入札者、MHSを落札者と決定し、契約した。(資料E)

3.申告の理由
1) 株式会社松田平田設計の入札額は、予定価格の4300分の1(0.023%)という異常な安値であり、同事業者との正当な競争を妨げ、主に中小企業で占める台東区の事業者の経営にも大きな影響を及ぼす。
これは貴委員会が本年4月28日に公告した「最近の官公庁が行った設計コンサルタント業務等に係る入札における安値応札への対応について」、および平成9年4月1日に最終改正された「建設省告示第1206号」・建築士事務所がその業務に関して請求することのできる報酬基準、などからすれば、8,366円という価格は明らかに直接人件費、技術料等経費などとうてい賄うことのできない「不当廉売」以外の何物でもない。
2)  更に重大なことに、公共工事の基本設計落札者は慣例として、以降続く実施設計の契約者となる。台東区は8月25日に開いた、同区議会企画総務委員会で契約課長が「実施設計は随意契約で行う」方針を明言している。これでは、基本設計契約を不当にダンピングした企業が、基本設計の桁外れの倍数、概算でも1億円は超える価格となる実施設計の契約者としての座を独占することになる。これは明らかに二重に公正な競争を妨げる行為である。
3)  株式会社松田平田設計はスタジアム、空港など大型の公共建築物をも取り扱っている、業界有数の規模を誇る企業である。貴委員会の上記公告も、基本設計と実施設計契約者の慣例も、明らかに承知した上で行ったものと断じざるを得ず、MHSの私利私欲の為の行動は区民、中小企業を無視した、「悪質」なものと、いわざるを得ない。
4)  現に、区内の中小建設会社、建築事務所、建築家協会、建築士会の建築士が同社の痴態行為は日本の建築士(家)の社会的地位を葬り去るものとして、怒りの声を上げている。本来、世界がグローバル化している社会、MHSのような大手組織事務所が率先して国内外で建築家(士)として、模範となるべく行動をすべきであったのに、世界の流れに逆行した行動に出てしまった。今回の出来事は、各メディアが社会ニュースとして報じている。これは日本の建築事務所の醜態を露呈させるものだけでなく、建築家(士)としての職能倫理に対する不信感をも社会に波及させる要因ともなっている。
5)  また新台東病院は、都立の同病院が事実上廃止され、高齢者医療・介護の地域の拠点として、台東区民が再開を熱望している施設である。その建築工事が基本設計の段階から台東区の怠慢な選別方法、松田平田設計の不当な落札価格など区民に対し不公正なやり方でスタートすることになり、台東区民として納得のいくところではなく大変危惧している。

よって、台東区民、中小企業の経営者、そして建築家(士)としての立場を十二分にわきまえ、今後このような事態が起こらないよう、こうして申告を行った次第です。
次の世代の、建築家(士)としての職能倫理の確立、社会的地位の向上の為にも、今回の台東区と松田平田設計の契約を白紙撤回し、公正な選別の上での結果として、建築事務所の基本設計の依頼を強く要望するものです。

添付資料
上記(資料@〜E)


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