資料 その5


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記載者:toshi jinnai on September 09, 2104 at 22:39:19:

元の記事:申  告  書 /記載者:toshi jinnai on September 08, 2104 at 20:49:10:


設計の入札採用の難しさが露呈されている。

資料D

最低入札価格の業者と契約するにあたっての見解

1.このたびの(仮称)新台東病院等新築工事基本設計業務委託の契約にあたっては、制限付一般競争入札を実施した。従来の区に登録してある業者から指名を行って入札を行う指名競争入札ではなく、広く本件に係る実績のある業者が入札に参加できるように、一般競争入札を行い、公平性・透明性についても一層確保したいと考えたからである。その際、一般競争入札は希望する誰もが入札参加者になれるので、良質な施行確保のため、入札の参加資格に要件を設ける制限付の一般競争入札とした。

2.あわせて、予定価格の事前公表と、入札価格が一定の額(調査基準価格)を下回った場合は、その入札価格の内容を調査して、適正な契約内容の履行を確保したいと考えた。本件では、予定価格は3600万円、調査基準価格は、予定価格の三分の二の2400万円となっている。

3.その入札の結果は、別紙の資料のように入札価格の低い方は、八千円台から順に並んでいる。入札参加36社中26社の入札価格が、調査基準価格を下回るというものであった。

4.これを受けて、落札者を決定すべく、低入札価格調査委員会において、自治法施行令にあるように、本契約の内容に適した履行が確保されること、さらには、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうか、この二つの観点を中心に慎重に検討を重ねた。

5.本契約の履行確保の観点からは、資料の提出を受けてヒアリングを実施した最低入札者の主要意見を次のとおりまとめた。
@(仮称)新軽井沢学園建設工事基本設計を担当した経緯もあり、本件は、誰もが注目する大型案件であり、是が非でも担当して、台東区及び区民の皆様に貢献したい。入札価格はこの熱意の表れである。
A本件の事業者公募に参加を目指した某病院の企画案を作成した経緯があり、その畜積を活かして、効率的な設計を行える。
B弊社の、もてる組織力・技術力・経営状況・これまでの病院、老健施設等の実績等を踏まえ、総力で本件に取り組み、「健康たいとう21推進計画」で示された地域完結型の高齢者医療の拠点として新台東病院の役割を十分に実現できると確信する。

6.さらには、最低入札者のこれまでの病院等の設計実績、本業務を執行する際の組織体制、近年の財務状況等から、十分に契約内容の履行が確保されると判断したものである。

7.公正取引の観点からは、最低の基準となる価格を定めることについて検討をした。この基準となる価格により、著しく安値である、あるいは、不適切な価格であるといったことの判断をしたいと考えたからである。

8.平成16年4月28日付け公正取引委員会の「最近の官公庁が行った設計コンサルタント業務等に係る入札における安値応札への対応について」では、予定価格の10パーセントで入札した業者が警告を受けている。そこで公正取引委員会に問い合わせたところ、公正取引委員会としては、予定価格の何パーセントが適正であるといったことに、統一的な基準を示しているわけではないこと、案件ごとに様々な状況を勘案して適正な価格を決定すべきであり、その結果で、公正な取引の秩序を乱すこととなるかどうか判断されるとの考え方を示された。

9.そこで、区では、調査基準価格、本基本設計業務委託の起工にあたっての各種経費から、基準となる価格を決定できないかを検討した。設計業務における人件費の重要性、各社で積み上げたノウハウ活用による各種経費の削減の可能性が高い等様々な角度から基準となる価格の設定を検討した。その結果、ここで一定の価格を決定することはできても、工事等のような積み上げの積算と異なり、設計の場合は、公正な取引の秩序を乱すこととなるということについて、入札参加業者、区民を始め広く理解が得られる基準であることを証明することは極めて難しいと考えられた。この基準となる価格を定めることが、広く理解が得られない以上、入札価格が低額から順に並んであり、この基準で、特定の業者に決まった場合、基準次第で業者が決まってしまい、決定の仕方、妥当性・透明性が間われることになる。業者選定自体を区が恣意的に行ったという疑念さえ生じかねないおそれが予想された。

10.弁護士からも、一回の著しい低入札が不当廉売にあたるかについては議論の余地があること、また、著しく低入札の者が公正な取引を阻害していると認められても、公正な取引を阻害していると判断するため基準となる価格を定めることは難しいとの意見が述べられた。

11.以上、公正取引という観点の基準となる価格の決定はできないと考えられ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の入札者を契約の相手方とせざるを得ないと判断したものである。

12.このように二つの観点から検討を重ね、今後の大きな課題は残るが、今回は公正・公平・透明性を考え、この最低入札者を落札者と決定したものである。


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