定款改正案に対する意見


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記載者:西部明郎 on February 08, 19100 at 07:06:12:

元の記事:JIA定款改正私案 /記載者:安達治雄 on January 24, 19100 at 14:31:25:

現行定款、改正案、安達案の何れも「建築家」が定義されぬままに「建築家」という言葉を使用している点で共通しています。
私はかねてより、現行定款の第三条に定義されていない「建築家」、「建築家の職能理念」という言葉が使われていることに注意を喚起して来たつもりです。
つまり法的にも私的にも定義されていない「建築家」という言葉を定款に使うことで、表面的な公共の福祉に寄与することだけではなく「建築家」を定義し「建築家職能」を確立することがJIAの当面の目的であることを暗黙理に示しているのだと言い続けて来ました。
そういう意味で当面の目的を未だ達成していない現在、定款の内容の細部について議論することに大きな意義を見出すことは出来ません。

それにも関わらず改正案、安達案の双方については疑問がありますので、「これだけは言っておきたい」という意味で意見を述べます。
まず改正案ですが、この条項は「目的」なのですから目的とするで終わるべきです。現行定款の建築家の職能理念に基づいて……の部分を、目的を実現するために……取り組むこととする、のように末尾に置くと目的を達成するための手段の方が強調されて私(西部)の主張が表に出て来ることになり、定款としての上品さを損ねるのではないでしょうか。外部へ向けての定款は現行の方が良いと思います。

安達案は、次の3つを目的とし、以って公共の福祉の増進に寄与する、となっていますので、文脈的にさらに奇妙なことになっています。この第三条を言い替えると建築家の職能を確立することが目的で、それが結果として公共の福祉の増進に寄与する、というようになりませんか。これも私の主張と同じですがストレート過ぎて反感を買う恐れがあります。

いずれの案も改正することによって継続教育の義務化が可能になり、改正しなければ不可能であるとは思われません。事業に至っては最終行の「その他本会の目的を達成するために必要な事業」で全てを網羅できます。資格制度によって建築家の定義がなされ、JIAが資格者の団体なのか専業建築家の団体なのかを見極めてから変更すれば十分だと思います。

但し、公益法人の新しい基準で目的を書き直さないと職能運動を行うことが定款違反になるというのであれば、以上の意見は撤回します。その場合は改正案の方が安達案よりも抽象的なので良いと思います。
                              以上


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