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ビザ・在留手続

外国人・外国籍の方が適法に日本に在留するためには、日本の法律や規則によって求められる諸手続をとらなければなりません。

例えば、
在留を延長したい
→ 在留期間の更新申請
身分を変更したい
→ 在留資格の変更申請


多くのケースは法務大臣の裁量にかかりますから、申請すれば必ず認められるというものではありません。また、それぞれの申請理由の正当性は申請者自身が証明しなければなりません。正しく手続をとらないと、国外への退去を強制されたり、罰せられたりすることもあります。

出入国管理及び難民認定法

 

 

ビザ・在留手続業務

行 政書士辰巳事務所では、入国・在留・登録など、外国籍の方に必要な諸手続のお手伝いをしております。日本に在留を希望される外国人・外国籍の方やその関係 者で、官公庁における諸手続がよくわからないと不安を感じている方は、当事務所にご相談ください。親身になってイチからお手伝いします。

当事務所は、豊富な実績と事案の分析力をもとに、

在留資格認定証明書交付申請 在留資格取得許可申請
資格外活動許可申請 再入国許可申請
在留資格変更許可申請 就労資格証明書交付申請
  在留期間更新許可申請 永住許可申請
証印転記願 短期商用・親族訪問

などのご相談・書類作成・取次を承っております。

 

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渉外戸籍手続業務・英文翻訳認証 他
い わゆる国際結婚をはじめとして国際間の離婚や相続などは、諸国の法律の内容が異なり文化的な背景の違いがあって、法的な有効性の問題をはじめとして様々な 問題が生じます。要件や方式を備えるために、外国政府や外国の地方政府等などとの調整を要する複雑な事案がたくさん存在します。

当事務所では、複雑な渉外戸籍手続やその他の法律にかかる、

国際結婚/離婚 国籍選択
帰化 国籍法第三条による国籍取得
在留特別許可の嘆願

などのサービスを提供しております。

対日投資・対日ビジネスの分野では、外国企業の日本国駐在員事務所開設・営業所開設、日本法人設立、法規制にかかる各種の許認可などのご相談・手続代行をトータルに承っております。

当 事務所では、平素から、海外に営業拠点を有する大手企業から依頼を受けて、「パスポート」「運転免許証」「住民票の写し謄抄本」「登記事項証明書」等の英文翻訳認証等を多数事務処理しています。よって、英文翻訳認証等にかかる豊富なノウハウを蓄積しています。また、これに 関連して、公証人の認証、地方法務局長の公印認証、外務省アポスティーユ証明も取扱っています。
 パスポート認証、サイン認証、住所認証、住民票認証、納税証明書認証、コピー認証 等でお困りのときは、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。

な お、これらの事務処理については、当事務所では、クライアントと面談して本人確認をして、事務処理の内容をご説明し、十分にご理解いただいてからご依頼を お引受けすることとしています(事務所においでいただくか、当職が事業所等へ出張する方法による)。よって、電話・電子メール・郵便等による文書等のやり とりのみによる方式では、ご依頼をお引受けすることはできません。ご了承ください。

 

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