ストック・オプション(新株予約権)について

優遇措置(税制特例適格)の内容

権利行使時には課税されず、売却時に利益に対して課税される。

売却時のキャピタル・ゲイン課税は申告分離課税のみ。

税制特例適用要件

1、対象者が会社または子会社の取締役または従業員であること(子会社の役職員に該当する場合はそれを証する書類を用意する)

2、当該権利者が当該会社の発行済株式総数の10分の1(未公開会社においては3分の1)を超える株を有する大口株主および大口株主の特別関係者でないこと(権利行使時に大株主等に該当しない旨の誓約書を提出)

割当(付与)契約内容上の要件

3、権利行使が総会決議から2年を経過した日から10年を経過する日までに行われなければならないこと

4、権利行使価額の合計額が年間1,200万円以下であること

5、権利行使価格が権利付与時の株式時価以上であること

6、新株予約権を譲渡してはならないとされていること

7、権利行使に係る株式の譲渡または新株の発行が、商法上の決議事項に反していないこと

8、株式が一定の方法により証券会社等に保管の委託等がなされること

 

付与に関する調書の提出

会社は、権利付与日の属する年の翌年1月末までに「特定新株予約権等付与に関する調書」を税務署に提出すること

 

商法上は、割当対象者、権利行使期間などにつき制限はありませんが、この税制上の優遇措置の適用を受けるためには、上記のような要件が必要となります。

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