認可地縁団体について
地方自治法の改正により、町内会等の自治会が一定の手続(認可)の下に法人格(法律では「認可地縁団体」といいます)を取得し、その地縁団体名義(例えば、「○○町内会」)で、不動産登記ができるようになっています。
この改正前は、実質、町内会名義の不動産であっても、不動産登記の名義は、町内会長個人名か、構成員全員の個人名など、個人名(肩書き不可)で登記せざるを得ませんでした。町内会長名義で登記をしていた場合、その町内会長が死亡し、相続が生じた際などに問題が生じやすくなっていました。
(その他、現在は、中間法人という制度もでき、まだケースとしては少ないですが、町内会を中間法人としているケースもあるようです)
認可手続(市役所等)
認可地縁団体として、市区町村で認可されるには、条件があります。
1、現に
不動産を所有しているか、近い将来に取得する町内会等であること。2、区域住民全員が加入することができる町内会等であること(地権者、老人会、婦人会等特定の者しか加入できない団体は該当しません)。
不動産を現在保有しておらず、かつ、保有する予定がない町内会等については申請できません。
認可申請は、町内会などの自主的な判断により行うもので、市等が強制するものではありません。
認可申請を行うかどうかは、総会を開催して認可申請をする旨の議決を行う必要があります。(役員会等での議決だけでは認められません)。
認可地縁団体の申請には、次の書類が必要となります(市役所等)。
@認可申請書・A規約・B総会議決証明・C構成員の名簿・D保有資産目録又は保有予定資産目録
E地域的な共同活動を行っていることを証する書類・F申請者が団体の代表者であることを証する書類
(事前相談で、申請用紙及び関係資料等詳しいことは、該当市区町村役場で教えてもらうことができると思います)
認可までの流れ(市役所等)
市役所等の担当部署に事前相談、町内会規約案等の作成。
市役所等の担当部署で、規約に関しての事前協議。
総会の開催(認可申請の意思決定と規約の改正についての議決)。
認可申請書と関係書類を準備して、市役所等の担当部署に申請。
認可要件の審査。
市長等による認可と、その町内会が地縁団体として認可されたことの告示。
その他(市役所等)
認可地縁団体の代表として、市役所等で、印鑑登録をすることができます。
不動産登記手続(法務局)
町内会長名義(実質、町内会のもの)から、認可地縁団体名義(町内会名義)へ
「委任の終了」
を原因として移転登記をする。原因日付は、認可日。添付書類
申請書副本・登記済証(権利証書)・印鑑証明書(名義人、町内会長個人のもの)・認可地縁団体の証明書(市役所等で取得)・代理権限証書(司法書士等に委任する場合)・不動産の評価証明書
登録免許税
不動産価格×1000分の10名義人の町内会長がすでに死亡している場合は、その相続人全員が登記義務者となって申請することになります。
したがって、添付書類には、相続証明書・相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
不動産
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