相続税の一般的な計算の仕方

1、課税遺産総額をだす。

課税遺産総額とは、相続や遺贈を受けた各人の課税価格の合計額から基礎控除額を差引いたものです。

相続や遺贈により取得した財産の価格−非課税財産の価額−債務および葬式費用の金額+3年以内の受贈財産の価額

基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

法定相続人の数は、相続放棄があった場合は、放棄がなかったものとして数えます。

養子の数には制限があり、原則、相続人のうちに養子と実子がいる場合は、養子1人まで、相続人のうち子が養子しかいない場合は、養子2人まで、となります。

2、各人の法定相続分に対応する取得金額をだす。

取得金額=課税遺産総額×法定相続分

3、各人の法定相続分に対する税額をだす。a 相続税の速算表

取得金額×税率

4、相続税の総額をだす。

各人の税額の合計額

(法定相続分で相続したとして、相続税の総額を計算します)

5、各人の相続税額をだす。

相続税の総額×各人の課税価格/各人の課税価格の合計額

そして、実際に各人が納付する相続税額は、5の各人の相続税額から、贈与税額控除、未成年者控除など各種税額控除を引いた残額となります。

ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者および1親等の血族(またはその代襲相続人)以外のときは、税額控除を差引く前の税額の20%相当額を加算します(加算後の税額がその人の課税価格の70%を超えるときは70%を限度とする)。

上記のような計算方法になりますので、遺産の総額、法定相続人等がはっきりしないと、各相続人の具体的な相続税というものは算出することができません(相続税の申告は、相続人全員の連名でします)。

また、相続税申告後、税務署の調査により、もれの財産が発見される等、遺産の総額が変わった場合、相続税の総額が変わり、すべての相続人の相続税に影響してきます。

追加、新相続税速算表

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1000万円以下

10%

 

3000万円以下

15%

50万円

5000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1700万円

3億円超

50%

4700万円

 

参照 souzokuzei.htm

TOP index.htm FP講座 fp.htm