相続人不存在(相続人全員相続放棄)

被相続人A名義の不動産を任意売却するケース

(相続財産管理人が選任されている)(抵当権が付いている)

1、相続財産(法人)名義(亡A相続財産)に変更(表示変更登記)

添付書類

・申請書副本

・変更証明書兼代理権限証書

相続財産管理人選任の審判書(謄本) (注)1

(被相続人 死亡の日の記載・相続人不存在により選任された旨(民法952条)の記載 必要)

審判書の被相続人の住所と登記簿上の住所が異なる場合

沿革を証する書面必要(戸籍の附票など)

・相続財産管理人から司法書士への委任状

2、抵当権抹消登記(注)2

添付書類

・原因証書(申請書副本)

・抵当権設定登記済証

・代理権限証書

相続財産管理人選任の審判書(謄本)

委任状

法人の場合 資格証明書

(変更証明書)

3、任意売却 所有権移転登記

添付書類

・原因証書

・相続財産管理人の印鑑証明書(市区町村役場発行の個人のもの)作成後3ヶ月以内

・買主 住所証明書

・代理権限証書

相続財産管理人選任の審判書(謄本)

家庭裁判所による許可があったことを証する書面(家庭裁判所の権限外行為許可審判書(謄本))(注)3

委任状

法人の場合 資格証明書

・評価証明書

(登記済証は不要)

相続財産管理人が、家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない(登記研究606199

注)1

代理権限証書の資格証明書としての相続財産管理人選任の審判書(謄本)。

審判書については、作成後3ヶ月の期間制限なし?(と思われる)。

ただし、3ヶ月以内の審判書の謄本を添付しておいた方が無難。

この辺りはよくわからない(法務局に聞いてもはっきりしない)。相続財産管理人が選任された時、裁判所から相続財産管理人に交付されるものは、通常、「**を選任する。年月日、家事審判官」「これは謄本である。書記官 印」とされる謄本であり、正本なるものは交付されない。「謄本」というと登記官は「3ヶ月以内でないとだめ」と言う。でも、法務局によっては、3ヶ月の期間制限はないので、かまわないというケースもあった?(特別代理人選任審判書謄本について、期間制限なしという古い先例がある)。

裁判所発行の証明書でもOK。この場合は作成後3ヶ月以内のものを添付。

(作成後3ヶ月以内というのは、例えば310日作成であれば、610日申請受付までOKということです)

審判書の場合、相続財産管理人である弁護士の住所の記載がない場合(事務所の記載のみ)があり、注意。個人の印鑑証明書を添付する(裁判所に届出た印鑑の証明書ではありません)関係で、住所の記載要。

注)2

抵当権者が死亡していた場合(合併の場合も同様)

死亡後返済

抵当権移転登記が必要

抵当権移転登記(相続)

複数人の場合、持分記載

添付書類

・申請書副本

・相続証明書(合併の場合、合併証明書)

・代理権限証書

登録免許税 債権額の1000分の1

注)3

相続財産管理人にその処分権限があるかどうか(代理権限があるかどうか)を証明する家庭裁判所の許可審判書。

この権限外行為の許可審判書は、不動産登記法35条の14号(登記原因につき第三者の許可書)の添付書類にあたるのか、それとも、5号(代理権限証書)の添付書類にあたるのか。?

破産物件の任意売却の場合の、裁判所の売却許可書は、不動産登記法35条の14号(登記原因につき第三者の許可書)にあたるということだが、この場合はどうか。

仮に、これを代理権限証書の一部と考えると、やはり、作成後3ヶ月以内という制限が問題となる。許可が出れば、通常、すぐ登記手続をするので、問題化することはあまりないが、これが謄本だったりすると3ヶ月以内ということになったりするのだろうか?

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