怖い(連帯)保証人について

保証の典型的な例は、B金融業者が、Aという人にお金を貸し付けるにつき、B金融業者としては、Aの資力に不安があるので、Cという別の人との間で「Aが支払えなくなったとき(返済できなくなったとき)は、Cが代わりに支払う(返済する)」という契約をします。この契約を「保証契約」と言い、要するにCの資力を担保にとっておくということです。Cの負う債務を「保証債務」と言い、Cを「保証人」と言います。Aを「主たる債務者」と言い、B金融業者は「債権者」ということになります。

A(主たる債務者)がB金融業者に負っている債務を「主たる債務」と言います。

(保証債務とは、主たる債務と同一の内容を有する債務で、主たる債務が履行されない場合に、保証人がこれに代わって履行の責めに任ずることによって、主たる債務を担保するものです)

保証契約は、保証人と債権者との間で締結します。契約当事者という点では、主たる債務者は関係がありません。

実務では、保証人というと、通常、連帯保証人のことを言います。

「連帯」保証人は、主たる債務者とまったく同じ立場に立たされると考えて下さい(AがB金融業者からお金を借りたことにつき、Cが保証をした場合、Cも同様にB金融業者からお金を借りたと同じ立場になります)。

保証人も「連帯」ということになると、「代わりに履行(返済)する」ということになっていても、債権者は、主たる債務者に関係なく、連帯保証人に債務履行の請求をすることができます。

もちろん、主たる債務者が弁済できなくなれば、保証人は、債務の全責任を負うこととなります。

主たる債務者が死亡しても、保証人の責任はなくなりません。主たる債務者が死亡し、その債務が相続人に承継された場合、相続人は、相続放棄、限定承認などすることができますが、保証人は、保証債務につき、そのようなことはできません(保証人は死亡していないから)ので保証債務はそのままです。

保証債務は、独立した債務ですので、保証人が死亡した場合、その保証債務は相続人が承継します。したがって、主たる債務者が返済できなくなれば、債権者は保証人に請求しますので、その保証人が死亡していれば、債権者は、その保証人の相続人に請求します。相続人はまったく覚えのない債務を、保証人死亡後、何年も経ってから、いきなり請求されるケースもあります。

主たる債務者に生じた事項は、原則、全部、保証人にも及びます。

主たる債務者の債務について時効中断事由が生じたときは、常に保証人に効力を及ぼします。

主たる債務者に生じたあらゆる時効中断事由は、保証人に効力を及ぼします。

主たる債務者に対して、債権者より訴え提起され、債権者の勝訴判決が出ているような場合、時効が中断されていますが、このような時効中断事由は保証人に効力を及ぼします。

短期消滅時効が定められている債務でも、判決が確定した場合、消滅時効の期間は、10年に延長されますが、この10年の延長の効力は、保証債務にも及び、保証債務についても10年となります。

保証したのが、何十年前であっても、主たる債務が時効中断していれば、保証債務は、原則、いつまでたっても消滅時効にはかかりません。

(ただし、主たる債務者の、(時効完成後)時効の利益の放棄は、保証人には効力を及ぼしません)

雑談より zatudan.htm

「保証人制度というのはなくした方がよい。お金を借りる際、貸主から「保証人をつけてくれ」と言われることはよくあります。そして、借りる人から、「保証人になってくれ」と頼まれる方は、そのお金を借りる人の親族や、立場の弱い人で、「絶対迷惑はかけないから」と言われ、保証人にしぶしぶなるということになります。そして、お金を返せなくなれば、保証人が全責任をもつことになります。逆に、お金を返す資力がないにもかかわらず、「保証人には迷惑はかけられない」ということで、無理してお金(極端な場合、死亡保険金や犯罪行為によるお金)を用意する場合もあります。また、相続で、被相続人死亡から、大分期間が経った後、実は被相続人に保証債務があり、突然(寝耳に水)、相続人に請求される場合もあります。本来、お金を貸す方は、お金を借りる本人の資力のみを考慮してお金を貸すべき(もしくは、不安であれば、そのお金を借りる人の財産に担保をつけるべき)で、保証人という(人質のような)ものをあてにしてお金を貸すのはおかしい。保証人制度というものが当たり前のように存在している日本では、「保証人の悲劇」というのは、当たり前、一般的、に生じるものである」

(余談)

家屋の賃貸借契約では、通常(多くの場合)、賃借人の負う債務について連帯保証人をたてることになっている。この連帯保証契約は、仲介業者が間にはいり、仲介業者が、賃借人に対し「連帯保証人になる方に署名押印してもらって下さい」ということで、連帯保証契約を賃借人に任せるようなかたちとなり、連帯保証人は、仲介業者や大家さんに会うことなく、連帯保証契約をしているケースも多いと思われる。家屋の賃貸借契約は、継続的な契約で、長期にわたる場合もあり、この連帯保証人の地位というのは、実は、非常に危険と言える。連帯保証人が親族などで賃借人の状況が常にわかるような場合はよいが、そうでない場合は、例えば何ヶ月も家賃を滞納し多額の滞納家賃が生じた後、突然、保証人に請求されたりする場合がある。「なぜ、もっと早く知らせてくれなかったのか」ということになる。家屋の賃貸借契約で保証人となる場合は、大家さんもしくは仲介業者に会って、「家賃を滞納するようなことがあればすぐに連絡下さい」と言っておいた方が良いし、それを可能であれば契約書に記載してもらっておいた方が良い。家賃滞納が始まれば、保証人としては、賃借人に状況を聞くことができるし、対策を立てることができる。今後もその滞納が続くような状況であれば、賃貸借契約を解除し(賃借人が解除するか大家に解除してもらう)損害の拡大を防ぎ、また大家に法的手続を取るよう催促することができる。ケースにより保証債務の拡大を防ぐため「保証契約」の解除が認められる場合がある。連帯保証人の債務は、滞納家賃、使用損害金、さらに目的物返還義務(ただ、保証人に明渡し義務まであるかどうかは消極に解する)と広いので注意が必要だ。

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