保険金にも税金がかかる?(生命保険)

保険金を受け取った場合、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの課税対象になります(すこし複雑)。

<所得税課税になる場合>

契約者(保険料負担者)と受取人が同一の場合

例えば、夫が保険の契約者(保険料負担者)で、満期となったため、その夫が満期保険金を受け取った場合、その満期保険金は、一時所得として、課税の対象になります。

(受け取った保険金−正味払込保険料)−特別控除50万円

他に一時所得がなければ、上記計算式で計算した金額の2分の1を他の所得と合算して総合課税することになります(ただし、保険期間5年以下の一時払い養老保険等については、満期保険金等と既払込保険料の差額に対して、一律20%の源泉分離課税となっています)。

一時所得 一時金として受ける収入のうち、原則として臨時、偶発的のもので、対価性のないものが一時所得とされます(例えば、懸賞、クイズの賞金品・競馬、競輪の払戻金・借家人が受取る立退料など)。

<相続税課税になる場合>

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合で、死亡保険金を受取った場合は、その受取人に対して相続税が課せられます。

例えば、夫が契約者(保険料負担者)、被保険者も夫の場合で、その夫が死亡したことにより妻が死亡保険金を受取った場合、その保険金は相続税の課税対象になります。ただ、このように受取人が相続人の場合は、500万円×法定相続人の数 が非課税となります。

もっとも、遺産が、受け取った保険金(非課税分を控除)を合わせ、相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)内であれば、相続税はかかりません。相続税計算 souzokuzeikeisan.htm

もともと保険金は受取人の固有の財産で、相続財産ではないということになっていますが(被相続人=受取人 以外・したがって相続放棄をしても保険金は受取れる)、税務上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象としています。

<贈与税課税になる場合>

契約者(保険料負担者)と異なる受取人が満期保険金を受取った場合

契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合で、死亡保険金を受取った場合

例えば、夫が契約者(保険料負担者)、妻が被保険者で、妻が死亡したことにより子供が死亡保険金を受取った場合、その死亡保険金は贈与税の課税対象になります。また、夫が契約者(保険料負担者)で、妻が満期保険金を受取った場合も同様です。