相続税に関する配偶者の特典

配偶者が相続した財産については、配偶者の法定相続分と1億6000万円のうちいずれか大きい方の金額まで税金が軽減されます。

・配偶者の法定相続分(子と配偶者が相続人の場合、配偶者は2分の1)

・1億6000万円

どちらか多い方までは相続税がかかりません。

ただし、申告期限(相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割協議が成立していることが必要で、遺産分割協議が成立していない場合は、少なくとも、3年以内に遺産分割協議が成立することが必要になります。

相続税対策としては、相続開始後、遺産分割がスムーズに運ぶかどうかということも重要になってきます。

遺言書を作成しておけば、遺産分割でもめるのを防ぐことができます。yuigon.htm(遺言)

金融機関からお金を借りて、債務をつくることによって、相続税を減らすという相続税対策がありますが、これは、実際は対策になっていない場合も多く、遺産分割の際、金融機関という第三者が介入し、うまく分割できない場合がありますので、注意が必要です。