道路について(都市計画区域内)
参考 ニュースdouro2.htm(道路が消えた)住宅の敷地を購入する際、建築制限としてどのようなものがあるかは、調査して(または業者に問い合わせて)確認しておかなければなりません。
建築制限は、都市計画法や建築基準法などで規定されており、この場所はどの用途地域にあてはまるのか(容積率や建ぺい率がわかります)、防火地域・準防火地域の指定はあるのか(建築材料などが制限されます)、高度地区の制限(建築物を建てられる空間が制限されます)はあるのか、などが確認の対象になります。市区町村役場の都市計画課などに問い合わせればわかります。
しかしその前提として一番重要なのは、
道路の確認です。都市計画区域内にある土地に建物を建てようとする場合、その建物の敷地は、
原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。この建築基準法上の道路(原則4m以上、
6m以上とされている指定区域もあります)といえるものは、次のとおりです。
1号道路 |
いわゆる公道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道。 |
2号道路 |
都市計画法、土地区画整理法などによる道路。 |
既存道路3号 |
建築基準法施行時に現存する幅員4m(6m)以上の道路。 |
計画道路4号 |
2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの。 |
位置指定道路5号 |
特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置指定をした幅員4m(6m)以上の私道。 |
みなし道路(2項道路) |
建築基準法施行の際または当該区域が都市計画区域に指定された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道路で、特定行政庁の指定したもの。 |
その他 |
省略 |
5号の位置指定道路
業者が比較的広い土地を購入し、その土地をいくつかに分筆して(建売住宅を建てて)、宅地として分譲するような場合、もともとの道路に面していない袋地ができてしまう時は、その袋地のために道路部分を設け、その道路部分に特定行政庁の道路位置指定を受ける必要が出てきます。
この指定は、特定行政庁への申請によります(分譲業者が申請します)。
道路部分は、道路部分を分筆で独立させ、分譲により各土地の所有者の共有とする場合もあるし、道路部分として分筆せずに、各土地の私道負担とする場合などがあります(いずれにしろ私道です)。
このような分譲地を購入する場合、前面の道路が道路位置指定されているかどうかをきっちと確認する必要があります。
自分で確認する場合は、市区町村役場の都市計画課などへ問い合わせればわかります。
2項のみなし道路
前面の道が公道などでなく4m(6m)未満の場合、この2項道路の指定がされているかどうか確認する必要があります。
建築基準法施行の際(昭和25年11月23日)または当該区域が都市計画区域に指定された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m(6m)未満の道路で、特定行政庁の指定したものは道路とみなし、同時にその中心線から水平2m(3m)の線を道路境界線とするという例外規定を設けました。
この結果、
再築の際には、建物は中心線から2m(3m)後退すべきことになって(セットバック)、結局、幅員4m(6m)の道路が確保されることになります。(崖地や川などに面している場合は、崖地等のある側の道路境界線とその線から道路側に4m(6m)の線を境界線とみなします。)
この指定がされているかどうかも、市区町村役場の都市計画課などへ問い合わせればわかります。普通、道路台帳というものがあり、それを見ればわかるようになっています。