平成16年度税制改正(一部)
1、譲渡所得税
長期譲渡所得税の税率引き下げ
所得税
15%、住民税 5%(合計20%)。100万円控除は廃止。短期譲渡所得税の税率引き下げ
所得税
30%、住民税 9%(合計39%)。平成16年1月1日以降の譲渡より適用。
zei2.htm2、譲渡損が生じた場合
特定の居住用財産の譲渡損失を除き、土地・建物等の譲渡損失は、土地・建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び翌年以降の繰越が認められなくなりました。平成16年1月1日より。
この例外的に認められる特定の居住用財産の譲渡損失については、限られた範囲になっています。例えば、住宅ローンが支払えなくなり、やむなく売却し、賃貸借住まいになる。多額の売却損が生じる。しかし、多額の売却損が出ていても、オーバーローンになっていなければ、実際、他の所得との損益通算はできないようになっています。それは、損益通算が認められる譲渡損失の額が、その住宅オーバーローン残の範囲内などとなっているためです。オーバーローンになっているケースは多いと思われますが、その場合、損益通算できる対象譲渡損失の額は、(譲渡前住宅ローン残高−譲渡価格(オーバーローン残))と(取得費等−譲渡価格(実際の売却損))の少ない方となっています(買い換えしない場合)。買い換えした場合は、その買い換え資産取得にローンがついているなどが要件になっています。
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