愚行連鎖 資料

ワシントン条約(Washington Convention)

正式名称は、
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ワシントン条約は、野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることのないよう、輸出国と輸入国が協力して、絶滅に瀕した野生動植物の国際的な取引きを規制し、これらの動植物の保護をはかろうとする条約で、1973年にワシントンで採択されたのでこう呼ばれている。
現在、世界130カ国以上が加盟。ゴリラ、ジャイアントパンダなど約900種の国際商業取引を禁止、または規制している。

我が国は1980(昭和五五)年に加入したが、それまで国内取引の規制はなく、欧米諸国や自然保護団体などから批判の声が出ていた。

規制の程度は希少性に応じて三区分されている。
その取引が種の存続を脅かすものではなく、かつ、適法に捕獲されたことを輸出国が認めたうえで発行する輸出許可書がなければ、野生生物の輸入を行ってはならないとするのが基本的な仕組みである。
しかし、一部の国では、科学的根拠が乏しいなどの理由から特定の種に限って規制を受けないように条約の適用を留保している。
最も希少性が高く厳しい規制を受ける附属書1に掲げられている種についても、加盟一割以上の国で留保の対象があり、我が国もいくつかを留保している。

我が国では1995(平成七)年、希少動植物の加工品の国内取引を規制するため、「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)(→「絶滅危険種/絶滅危惧種」)の政令を改正した。
ワシントン条約で取引を禁止している希少動植物の加工品(特に象牙の印鑑やべっ甲製品など)が法の網をくぐりぬけて持ち込まれた場合、これまでは国内での取引を取り締まれなかったが、罰金刑などが科せられるようになった。
詳しくは
>外務省:地球環境のページ


●GB楽器博物館 銘木図鑑へ戻る

●GB楽器博物館 目次へ戻る

returnトップページへ戻る