こんな書き込みがありました


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記載者:Webmaster on August 29, 2105 at 03:36:51:

27日に匿名の書き込みがあり、この掲示板の入口でのお願いどおり 削除させて頂きましたが、内容は以下引用のとおりです。

ことの性質に鑑み、管理人としてのとりあえずのレスを書きます。他のJIA会員諸氏のご意見もお寄せ下さい。


> 86歳の父が会員の設計事務所にリフォームを相談したら、設計事務所が2,999万円の請負契約をして施工しました。
> 施工後トラブルが有り説明に納得できないので東京都の建設業課に相談したら、この設計事務所は建設業の許可を得ていない無許可・違法業者だと言われました。
> 請負契約書には請負者・監理者とも設計事務所名と設計士名が記載されています、日本建築家協会では建設業法違反が当たり前なのでしょうか?


もちろん「当り前」なはずはなく、そもそも別の書込みにもあるように、施工を請負う立場に身を置かないことがJIA会員の要件です。上記引用がもし事実なら、近親者間の委受託などでない限りは 仮に反復的でない一回限りの請負であったとしても、会員資格有無そのものに及ぶ問題ではないでしょうか?

・本当にJIAの会員かどうか、確認されましたか? 関東甲信越支部事務局にお問い合わせ頂ければ、判ります。また支部の相談委員会への紹介もしてもらえるはずです。

・さて、「無許可」は正しい形容語ですが、「違法業者」「建設業法違反」であるとは必ずしも言い切れません。建設業法では「建設業を営む」のでない一回限りの委受託については建設業許可を要すると規定していないし、「生業」としてであっても建築一式工事1500万円以下あるいは150平米に満たない木造住宅は無許可で請負えてしまうのです。良いこととは思えませんが。

・また、仮に行政法上(資格上)違法であったとしても、一般的に民法上はその契約は有効です。なお、無許可であっても 契約の中身や業務遂行については建設業法の他の規定の対象になります。

・仮に建て主が各専門業種への分離発注をする目的で、全体の「コンストラクションマネージメント」を設計者に業務として頼んだとしたら、工事の元請負に表面的に似ていると誤解されやすい様相が発生すると言えなくもないです。しかしこれは「工事請負契約書」という形態をとるものではありません。工事からいくら利潤を得るかを受注者に任せる「工事請負」と本質的に異なり、調整作業の労働対価を予め決めて委任契約するべき業務ですから。 それに文中「請負契約書に・・・設計事務所・・・が記載・・・」とあり、これが「工事請負契約書」の意味である限り、マネージメントではないようですね。

以上、とりあえずのレスです。


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