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記載者:安達治雄 on November 21, 1998 at 16:36:16:
(元98/11/10 20:37)
JIA近畿支部等のメンバーの間では、改正士法でいう所の「指定法人」にJIAもなるべきだという意見が優勢と聞きます。
まず、定款の改正なしに指定法人となれるのかどうか?
そのことの明確かつオフィシャルなJIAの見解が私たち一般メンバーにPRされないと、賛成も反対も自信を持っては
言えないと思います。
定款の改正が必要なら、会の基本に関わるので
賛成者は少ないのでは?
そこまでして事務所協会さんと張り合う意味が社会的にあるかどうか。JIAの社会的プレゼンスは、も少しスマートなやり方で増大させるべきとの意見に帰着するのでは?
改正が仮に不要としても、実際に講習会実施などのエネルギーを
本当に事務局そして会員がサポート出来るのか、またそのエネルギーに見合うものがあるのか、そこの見極めが
肝要ではないでしょうか。活動ノルマで自分の首を絞めるのでは
会勢ダウンともなりかねない?
事前に「指定法人化の賛成者がそうしたエネルギーを負担する」という取り決めがあれば、これまたやはり賛成者少数かも?
近畿の方の積極論をお聞かせ下さい。