有償の取り扱いとなる協力員業務の明示書


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記載者:安達 on April 09, 1999 at 04:31:45:

元の記事:住まいづくり・まちづくり協カ員制度の追加情報 /記載者:安達治雄 on April 09, 1999 at 04:27:57:

平成 年 月 目
(老朽木造住宅等の所有者)様
中野区住まいづくり・まちづくり協力員
番号
名称・印
所在地
連緒先
アドバイザー名

有償の取り扱いとなる協力員業務の明示書
「住まいづくり・まちづくり協力員の活動に関する協定書」第6条第4項の規定に墓づ
き、下記のどおり有償の取り扱いとなる協力員業務について、あらかじめ明示します。

有償の取り扱いとなる協力員業務の内容

注意:「住まいづくリ・まちづくり協力員の活動に関する協定書」第5条に基づき、次に掲げる協力員の業務は、原則として無償となっています。
(1)建替えに関する情報提供
(2)まちづくりに関する相談及び情報提供
(3)建替えに関する設計計画及び資金計画の案の作成
(4)建替えに関する法令、助成、融資、税制等の相談及び情報提供
(5)共同建替えに係る土地所有者又は建物所有者等の調整
(6)その他建替えに係る相談


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