その協定書


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記載者:安達 on April 09, 1999 at 04:30:25:

元の記事:住まいづくり・まちづくり協カ員制度の追加情報 /記載者:安達治雄 on April 09, 1999 at 04:27:57:

住まいづくり・まちづくり協カ員の活動に関する協定書

財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター及び社団法人全国市街地再開発協会(以下2社を「甲」という)と____________________(以下「乙」という)は、住まいづくり・まちづくり協カ員制度の運営にあたり、以下の事項に関し協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、密集住宅市街地整備促進事業区域内での老朽木造住宅の建替えを促進するために、当該区域内で乙の行う密集住宅市街地整備促進事業に係る相談・情報提供などについて必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 前条の目的を達成するために、甲及び乙は相互に協力し、甲は乙に対して適切な情報を提供する。
(協力員の登録)
第3条 乙は、甲が開催する登録護習会を受講しなければならない。
2 甲は、登録講習会を受講した乙を、住まいづくり・まちづくり協力員(以下「協カ員」という)として登録し、登録証書を交付する。
3 甲は、乙が自社の社員の中から第5条に定める業務を行うために、第7条に規定する地区講習会を受講させた住まいづくり・まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という)を、又、アドバイザーの行動を、管理し調整するために定めた管理責任者(以下「管理責任者」という)を登録する。
4 アドバイザーに対しては、住まいづくり・まちづくりアドパイザー登録証(以下「登録証」という)を発行する。
(登録の有効期間及び再登録)
第4条 協力員の登録の有効期間は4年とする。なお、登録の有効期間満了後、登録講習会を再受講した協力員には登録証書を、アドバイザーには登録証を再交付する。
(業務の範囲)
第5条 協力員として行う業務は、次に掲げるものとし、無償とする。
(1)建替えに関する情報提供
(2)まちづくりに関する相談及び情報提供
(3)建替えに関する設計計画及び資金計画等の案の作成
(4)建替えに関する法令、助成、融資、税制等の相談及び情報提供
(5)共同建替えに係る土地所有者又は建物所有者等の調整
(6)その他建替えに関する相談
(協力員の遵守事項〉
第6条 協力員は、本協定書を遵守しなけれぱならない。
2 協力員は、登録講習会及び地区講習会での講習内容を遵守しなけれぱならない。
3 協力員は、前条の業務を行うにあたっては、誠意をもって活動し、住民に対して誤解を与えないようにしなけれぱならない.
協力員としての立場で行う行為については、いかなる場合であっても負担を求めてはならない。
甲は、協力員と住民との間に生じたトラブル(損害賠償請求などに関するものを含む)については、一切責任を負わない。
(地区講習会の受講)
第7条 協カ員は、アドバイザーを、活動させようとする地区を管轄している区市(区市のまちづくり公社等を含む。以下同じ)が行う地区講習会に出席させ、受講させなければならない。
2 アドバイザーは、登録証の裏面の地区講習会受講済表に、地区講習会を開催した区市の受講済印を受領しなければならない。
(アドバイザーの活動範囲)
第8条 アドバイザーは、地区講習会受講済印を受領した区市の密集事業地区内においてアドバイザーとして活動することができる。
(登録証の携帯)
第9条 アドバイザーは、地区内でアドバイザーとして活動するときは地区講習会の受講済印を受領した登録証を携帯し、住民から求められたときは、ごれを提示しなけれぱならない。
(協力員登録者名簿の送付)
第10条 甲は、登録した協カ員(アドバイザー及び管理貢任者を含む。)の登録者名簿を作成し区市に送付する。
(管理責任者の役割)
第11条 管理責任者は、アドバイザーの活動を統括し、管理する。
2 管理責任者は、アドバイザーの活動に関してトラプルが発生した場合には、その内容
を甲及び区市に対して報告するとともに、問題の解決に当たらなけれぱならない。
(協力員の登録抹消)
第12条甲は、協力員が次の各号に該当した場合は登録を抹消する。
(1)協カ員が、自ら申し出た場合
(2)協力員が、住宅建設事業者等としての資格を失った場合
(3)登録申込の要件を満たさなくなった場合
(4)区市から協力員、管理責任者、アドバイザーの業務について苦情報告書等が提出され、甲の指示に従わなかった場合
(5)本協定に違反した場合
2 甲は、(4)及び(5)において登録を抹消しようとするときは、甲の内部に設置する審査会の意見を聴くものとする。
3 登録の抹消は、協力員、管理責任者、アドバイザーのいずれかが不適切な行為などで登録抹消の対象となった場合でも、全てに及ぶものとする。
(登録事項等の変更の届出)
第13条 協力員は、登録事項に変更があった場合等は、速やかに甲にその内容を届け出なけれぱならない。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自がその1通を保有する。

平成11年 月 日
甲 東京都渋谷区渋谷1−15−9
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
理事長 森欣貮
甲東京都港区虎ノ門1−19−10
社団法人全国市街地再開発協会
会長 稲葉興作


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