組織責任を負える人のみがJIA会員であるべき


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記載者:安達治雄 on September 24, 2104 at 13:05:25:

元の記事:組織の責任と個人の責任について /記載者:高木つねひで on September 24, 2104 at 02:48:46:

そこら辺は古くは1995年の建築ジャーナル対談
鬼頭梓氏(当時JIA会長)と杉浦登志彦氏の対談や2000年の西部第2論文が、関連ありますね。

前者からごく一部:
鬼頭/(略)私は医師流に考えています。医院を開いていてもいなくても医療活動はできる。個人だろうが病院に勤めていようが医師は医師だと。
・・
杉浦/ペナルティがあって初めて称号が成り立つと思いますが。
鬼頭/それはそうです。これから研究しなくてはならない問題ですが、倫理規定は必要ですね。

後者からごく一部:
個人が建築家の資格を持っていても職域によっては様々な制約があり、常に建築家としての業務を十全に遂行できるとは限らない・・(中略)建築家資格は建築家としての業務に従事していないからという理由で消滅するものではない・・(中略)建築家が「利益の衝突」を生じる職域で働く場合は建築家としての人格を100%表現できない場合がある。しかし、そのことによって建築家の倫理にもとる行為をしたとして非難されるべきではない。何故ならば、彼は建築家としての業務に従事していたのではないからである。逆に建築家が建築家としての業務に従事していたと客観的にみなされる状況で倫理上の過ちを冒したとすれば、彼はその責任を取らなければならない。

−−−−−−−−−−−−
以上は「建築家資格」についての論ですが、「JIA会員」のありかたを考えた場合、JIAは社会に対し、
「日本建築家協会の会員は・・(中略)高度の業務遂行能力と倫理意識を持つ必要がある・・(中略)この目的のために建築家職能原則、倫理規定・行動規範および懲戒規定を会員の総意に基づいて定め、自主自律の団体運営を行っています。 」 と公言している団体です。

組織事務所が不適切な受注をした場合、その責任は組織役員が連帯して負っている(風土を醸成したという意味で旧役員も負っている)と言うべきでしょう。
であれば当然、MHSの新旧役員であってJIAの会員である方は、その受注に関する倫理的責任をJIA内で問われるべきです。

なお、MHSのようなラージファームと言えども、その中でJIAの会員が「(西部さんの言う)建築家としての業務に従事していたのではない」状態にあるはずもなく、逆に言えば、「私は不当な受注に対して責任の無い立場だ」と言い訳をするなら、高木説に基づいても、建築家としての倫理責任を自分で否定しているわけですから、その人はJIA会員の要件を満たしていない、ということになりますね。
これは2番札以降の組織事務所に所属するJIA会員についても同じでしょう。

「不当な受注の責任は常に法人にあり、個人には無い」と仮定すると、個人の団体であるJIAは不当な受注に対する自浄・自主・自律が果せません。この仮定はですから、JIA内部の問題としては間違っています。


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