中野地域会内の回覧文


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記載者:安達治雄 on March 26, 1999 at 23:46:43:

元の記事:事の経緯 /記載者:安達治雄 on March 26, 1999 at 23:35:51:

JIA中野地域会メンバー各位
〜 住まいづくり・まちづくり協力員登録制度について 〜
代表 石井千歳
メンバーの皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、24日付FAXにて 皆様あて、(財)東京都防災・まちづくりセンター 並びに (社)全国
市街地再開発協会の「住まいづくり・まちづくり協力員登録制度のご案内」を、入手した情報として
そのままお届けしたところ、さっそく 安達・大森・佐藤・中村メンバー(50音順)より疑義や意見
を頂きました。

これらの疑義・意見を要約しますと、(昨年暮の まちづくり公社からの情報よりも今回さらに細
部が判明するに至り、) この登録制度の内容の一部に、当 JIAの倫理規定・行動規範に著しくそ
ぐわない部分があると考えられ、当協会の支部ないしは本部より上記二団体に対し、その点の照会・
申し入れを行なう必要があろう、また一方、建築家がまちづくりに貢献する積極性も十分社会にア
ピールする必要があり、そのアピールを我々の職能倫理を損なうことなく達成せねばならない、とい
うものです。

そこで、この制度は次年度以降にも登録の機会が再びある点に鑑み、当地域会としては、今回は
まず私たちが(制度運用面の改善を関係当局に働きかける方法など)この件につき登録の前にメン
バー間で十分話し合うことを優先したいと思います。
以下、問題点 並びにJIAの諸規定を記しますので、よろしくご配慮ください。

この制度の問題点(1)
この制度の登録者の責務として、「建替相談会への対応(スキーム図)」はまだしも、
「協力員として登録した企業のアドバイザーは、無償で次の業務を行なうこととなります」
「設計計画及び資金計画等の案の作成」「共同建替えに係る土地所有者又は建物所有者等の調整」
等々と規定、知的生産が無償で当然のごとき、我が国の恥ずべき風潮に、公共の制度がさらに拍車を
かける内容となっている。

この制度の問題点(2)
制度そのものが 当初よりハウスメーカー等を主として念頭に発案されており、現内容においても、
市民にとって「事業者」内の設計者と工事業者を識別し難いシステムとなっている。
例:昨年暮の資料に、「アドバイス」の次にいきなり「建替の話がまとまった場合には、
工事を受注する」とある。


(社)日本建築家協会の定めるところ

定款第5条 本会は、会員の尊守すべき行動規範及び倫理規定を設ける。

倫理規定T−4 会員は、建築家の役割と責任について、社会公共の正しい理解と評価を得るために
努力する。
行動規範T−4−1 会員は、建築家の社会的機能である中立性、第三者性について社会公共の
正しい理解と評価を得るために行動する。
行動規範T−4−3 会員は、建築家の業務内容と責任及び設計監理報酬について、社会公共の
正しい理解と評価を得るために行動する。

倫理規定U−5 会員は、建築家の責任と権利について、依頼者の正しい理解と評価を得るために
努力する。
行動規範U−5−2 会員は、建築家の業務とそれを果たすにふさわしい適正な報酬について、
依頼者の正しい理解と評価を得るために行動する。

「建築家の業務および報酬」
「基本設計段階では、通常つぎの業務を行ないます。 1)建築計画の立案 〜 以下略」
「建築の設計監理の前提となる事業可能性の調査・企画(中略)は通常の設計監理業務とは別の業務
(注:別報酬のこと)として扱います。」

以上、取り急ぎ ご連絡まで。


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