<LD STATION−LD資料館・教育課程審議会答申>
資料館トップへ| LD関連・教育行政関係資料トップへ
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校
及び養護学校の教育課程の基準の改善について(答申)
教育課程審議会 平成10年7月29日
<目次>
I 教育課程の基準の改善の方針
1 教育課程の基準の改善の基本的考え方
2 各学校段階等を通じる教育課程の編成及び授業時数等の枠組み
3 各学校段階等ごとの教育課程の編成及び授業時数等
(1) 幼稚園の教育課程の編成及び教育時間等
(2) 小学校の各教科の編成及び年間授業時数
(3) 中学校の各教科の編成及び年間授業時数
(4) 高等学校の各教科・科目の編成、必修の各教科・科目の単位数、
卒業に必要な各教科・科目の修得総単位数等
(5) 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の編成と年間授業時数等
ア 盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の編成
イ 授業時数等
ウ 特殊学級及び通級による指導等に関する教育課程
(ア)特殊学級及び通級による指導
(イ)交流教育
(ウ)学習障害児への対応
******
「学習障害児への対応の部分のみ掲載」
******
ウ 特殊学級及び通級による指導等に関する教育課程
(ア) 特殊学級及び通級による指導
特殊学級は、障害の程度が比較的軽度な児童生徒に対し、きめ細かな教育を行
うため、小学校及び中学校において特別に編制された小人数の学級である。教育
課程については、基本的には、小学校及び中学校の学習指導要領によることとな
るが、障害の状態等に応じた適切な教育を行うため、特に必要がある場合には、
盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領を参考とした特別の教
育課程を編成することができることとされている。
また、通級による指導は、小学校及び中学校の通常の学級に在籍している軽度
の障害のある児童生徒のうち、障害の状態等に応じた特別な指導を一部必要とす
る者のための教育形態として平成5年度に新たに制度化されたもので、通常の学
級の教育課程に加え、又は一部に替えた特別の教育課程を編成することができる
こととされている。
a 特殊学級
特殊学級の指導について全校的な理解と取組が進められるようにするため、小学
校及び中学校の学習指導要領に、特殊学級に関して、指導計画作成等に当たって配
慮すべき事項を明記し、児童生徒の障害の状態等に応じた指導の一層の充実を図る。
b 通級による指導
平成5年度の制度化以降、対象となる児童生徒が増加傾向にあり、これに伴う障
害の状態の多様化等に適切に対応するため、今後、通級による指導に対する全校的
な理解と取組を進めるとともに、個々の実態に応じた指導計画の作成及び指導内容
等について一層工夫していく必要がある。このため、小学校及び中学校の学習指導
要領に、通級による指導に関して、指導計画作成等に当たって配慮すべき事項を明
記し、児童生徒の障害の状態等に応じた指導の一層の充実を図る。
(イ) 交流教育
障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒や地域社会の人々とが共に活動
し互いに触れ合う機会を設けることは、すべての幼児児童生徒にとって豊かな人間性
や社会性をはぐくむ上で大きな意義があるとともに、地域社会の人々が障害のある幼
児児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を深める上で極めて重要であり、こ
のような観点から交流教育の一層の充実を図る必要がある。
このため、盲学校、聾学校及び養護学校と幼稚園、小学校、中学校、高等学校や地
域社会の人々との交流について、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の学習指導要
領等に明確に位置付けるとともに、盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領等に
ついては、その意義を一層明確に示す。
(ウ) 学習障害児への対応
学習障害(基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書
く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す様々な障
害)については、この分野の研究自体が比較的新しいこともあり、各学校における理
解が未だ十分でない状況にある。この点で、まず学校教育において、教育上配慮すべ
き障害の一つであることについて、広く啓発を図る必要があると考える。また、この
ような児童生徒については、特殊教育の専門家の指導・助言を得ながら、個別の指導
計画を作成するなど、児童生徒の実態に即した適切な指導が行われるようにする必要
があると考える
管理者宛メール | LD STATION ホームへ | 資料館トップへ| LD関連・教育行政関係資料トトップへ