奈良県森林保全課担当者に対して下記の内容の質問メールを送りました。参考にして下さい。   

拝啓

前回頂いた回答(下記参照)では「矢田山遊びの森遊歩道につきましては、H14年度
に整備 する予定はありません」と書いてあったので平成14年に霧なし池の下の工
事を行ったのは環境省なのかと思い、問い合わせのメールを送り回答を頂きました。
(下記参照)
環境省からの回答では平成14年に工事が行われた事になっています。
前回頂いた回答には誤りが含まれているのではないでしょうか?
再度事実の確認後、下記の質問に返答願います。

質問1:今後、矢田山遊びの森遊歩道のコンクリート舗装は行いませんか?
質問2:コンクリート舗装を元の姿に戻せませんか?

以上、誠意在る速やかな返答を切望します。なにとぞ宜しくお願いします。
敬具

追伸:心配で、この手紙を書きました。読んで気分を害されないで下さい。お手数で
すが、何卒よろしくお願いします。

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前回頂いた回答:
・県有地は、国道308号線から南へ榁の木峠に向かってしばらく歩いた箇所からとな
りま す。                                 
     県が管理し整備を実施している矢田山遊びの森遊歩道につきましては、H14
年度に整備 する予定はありません。H14度以降につきましても、遊歩道の舗装を行う
ことは考えてお りません。


・今後とも、矢田山の恵まれた自然を適切に管理し、県民の貴重な財産として次代に
引 き継いでいくよう、「森林を育む、森とふれあう、森に学ぶ」という基本テーマ
に沿っ て、その保全と利用を図ってまいります。
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環境省から頂いた回答:
矢田県立自然公園地域の整備に関し、ご質問いただきました事項について、次のと
おり回答いたします。


質問1(2月9日付)
 矢田丘陵の近畿自然歩道整備の為にハイキングコースのコンクリート舗装化を進
めている様ですが、工事計画の詳細を教えてもらえませんか?(生駒市、奈良県、
共に整備は進めているがコンクリート舗装は行っていない事を確認済み)

質問2
 コンクリート舗装の必要性を教えてもらえませんか?

質問3
 コンクリート舗装を即刻中止し元の姿に戻せませんか?

質問4(2月12日付)
 最近ハイキング道がコンクリート舗装されると聞きました。本当ですか?矢田丘
陵にくる人は土の道が歩きたい為に、靴底が固く舗装路を歩くのに適さない登山靴
で無理をして何本も電車を乗り継ぎ、アスファルトを歩き、遠方よりやってきま
す。もしやっとの思いでたどり着いた道が土ではなくコンクリートだったら、悪夢
です。何をしに来たのかわかりません。週末の貴重な余暇を矢田丘陵の自然に触
れ、癒されるためにやって来る人たちが本当にコンクリート舗装路を必要としてい
るかどうかを、ハイキングコースの入り口でアンケートを取って見てください。本
当に矢田丘陵の自然を必要としている人の為に公園の整備を計画してもらえません
か?

回答1

 ご指摘頂きました矢田丘陵(県立矢田自然公園)における施設整備の一部につい
ては、平成12年度から平成14年度にかけて、近畿自然歩道と国民休養地整備事
業として奈良県が、環境省の補助を受けて実施したものが含まれており、整備の概
要は次の通りです。なお、何れの事業についても、環境省の補助事業として今後の
整備予定は当面無いものと承知しております。

・近畿自然歩道整備事業(「矢田丘陵をこえるみち」)

 奈良県が、平成12年度に実施しております。整備内容については、案内標識類
の整備の他、一部区間を「脱色アスファルト舗装」により整備した旨報告を受けて
おり、舗装区間は矢田寺前バス停から東明寺に至るルートの中間点にある「ため
池」沿いの区間と承知しております。

・矢田国民休養地整備事業

 奈良県が、平成12年度から平成14年度にかけて実施しております。整備内容
については、「子供の森」地区を中心に解説、案内標識の他、園路、休憩所、駐車
場、ビオトープ池、親水広場等を整備する旨の説明を受けており、12年度は子供
の森地区の一部歩道を「脱色アスファルト舗装」により整備した旨の報告を受けて
おります。また、平成13年度から14年度は一部区間を「コンクリート舗装」に
より整備する旨説明を受けており、舗装区間は矢田寺西部の分岐点から露ナシ池及
び頂池付近に至る区間と承知しております。

回答2
 事業主体である奈良県より「勾配が急峻であり雨水の浸食等による荒廃が顕著で
あること」、「公有地以外のいわゆる里道(生活道路)が地権者の理解により探勝
歩道として一般の利用者に供されているものであること」、「維持管理を行ってい
る地権者から荒廃が顕著な里道(生活道路)について舗装の要望が寄せられている
こと」等の理由により一部区間の舗装をやむを得ず行うものである旨の説明を受
け、必要最小限の整備に留めること等を条件に補助申請を承認したものです。

回答3
 環境省では、自然公園等の整備事業について、事前の情報公開を図ること、地域
住民や地域で活動するNGO・NPO等の意見を聞き合意形成を図ること、環境負
荷の少ない工法の導入を図ること等を指導しているところです。当該県立自然公園
地域については、管理者である奈良県を通じ、各事業主体に対して適切な指導が行
われるものと承知しております。

回答4
 自然公園の整備では、適切な公園利用の促進、安全確保、自然景観、環境の保全
を主たる目的として行うものですが、探勝利用を目的に訪れる公園利用者の方々だ
けではなく、それぞれの自然公園地域で生活されている方々の理解と協力によって
成り立っているものであることを踏まえ、地域全体で適切な利用と保全の両立が図
られることが重要と考えます。アンケート等の実施についても、公園利用者の意見
を反映するために有効な方法の1つとして認識しており、合意形成を図る上で各事
業主体において適切な対応が図られるものと承知しております。

平成15年2月13日


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