酒税法(抜粋)

第2条 (酒類の定義及び種類)
 この法律に置いて「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するもの以外を除く。)又は溶解してアルコール分一度異常の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類及び雑酒の十種類に分類する。


第3条 (その他の用語の定義)
一から六 略
七 「ビール」とは、左に掲げる酒類をいう。
 イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
 ロ 麦芽、ホップ、水及び米その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の十分の五をこえないものに限る。
八から十一 略
十二 「雑酒」とは、清酒、合成清酒、しようちゆう、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類及びリキュール類以外の酒類をいう。
十三から十六 略


第4条 (品目等)
 次の表の上欄に掲げる種類の酒類は、同表の中欄に掲げる品目に分け、その各品目の定義は、同表の下欄に掲げるものとする。

(表抜粋)
種類 品目 定義
雑酒 発泡酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有する雑酒
粉末酒 第二条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
その他の雑酒 発泡酒及び粉末酒以外の雑酒

第22条 (課税標準及び税率)
 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とし、その税率は、次に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一から四 略
五 ビール 二十二万二千円
六から九 略
十 雑酒
 イ 発泡酒
 (1)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の六十七以上のもの 二十二万二千円
 (2)原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の六十七未満二十五以上のもの 十五万二千七百円
 (3)その他のもの 八万三千三百円



酒税法施行令(抜粋)

第6条 (ビールの原料)
 法第三条第七号ロに規定するビールの原料として政令で定める物品は、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又は大蔵省令で定める苦味料若しくは着色料とする。


酒税法施行規則(抜粋)

第4条 (ビールの着色料)
 令第六条に規定する大蔵省令で定めるビールの着色料は、カラメルとする。