特定名称 | 製 法 品 質 の 要 件 |
吟 醸 酒 | 精米歩合60%以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アルコールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良好なもの |
純 米 酒 | 精米歩合70%以下の白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの |
本醸造酒 | 精米歩合70%以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの |
本表の適用に関する通則
(1)精米歩合とは、白米(玄米からぬか、胚芽等の表層部を取り去った状態の米をいい、米こうじの製造に使用する白米を含む。以下同じ。)のその玄米に対する重量の割合をいうものとする。
(2)白米とは、農産物検査法により、3等以上に格付けされた玄米又はこれに相当する玄米を精米したものをいうものとする。
(3)醸造アルコールとは、でんぷん質物又は含糖質物を原料として発酵させて蒸留したアルコールをいうものとする。
(4)醸造アルコールを原料の一部としたものについては、当該アルコールの重量(アルコール分95度換算の重量による。)が、白米の重量の10%を超えないものに限るものとする。
(5)精米歩合及び醸造アルコールの白米に対する割合が基準に適合しているかどうかは、1%未満の端数を切り捨てた数値により判定するものとする。
(6)特定名称の清酒は、酒税法第43条第2項の規定を受けたものを除くものとする。
(7)香味及び色沢が良好なものとは、異味異臭がなく清酒固有の香味及び色沢を有するものをいうものとする。