法務局備え付け図面(メモ)

閲覧・コピー可(ただし、旧土地台帳附属地図で、損耗が著しく、制限されている場合あり)

郵送による取寄せも可(1筆、1個につき500円)

地図に準ずる図面(いわゆる公図)

旧土地台帳附属地図がもとになっている(もしくはそれ自体)。旧土地台帳附属地図のほとんどを占めるのが「地押調査図」(字切図、字限図とも称する)と言われるもので、明治20年から明治22年頃までの間に行われた調査に基づいて作成された図面である(一般には、形状など地形的なものは比較的正確だが、距離や角度、面積については正確とはいえないと言われている)。

地押調査図(旧土地台帳附属地図)は、以前は税務署に保管されていたが、昭和25年、土地台帳とともに登記所に移管された。昭和35年の不動産登記法改正により台帳と登記簿が一元化される。

住居表示の場所(例えば、西宮市馬場町12番4号)の地番(例えば、西宮市馬場町○○○番)を特定する方法の1つに、この公図を取り、その公図と住宅地図とを照らし合せて(形状などから)判断するというものがある。

法17条地図(備えられていない場合あり)

精度の高い調査、測量の成果に基づいて作成されたもの(信頼性の高い地図)。国土調査法に基づく地積調査による地積図、土地改良事業・土地区画整理事業によって作成された所在図などを活用し、法務局で整備が進められている。

地積測量図(すべての土地について存在するわけではない)

おおむね昭和40年以降、分筆登記等(地積更正登記など)がされた土地については作成されている。それ以前の分筆登記については、分筆申告書が提出されており、それに分筆申告図なるものが添付されている。ただし、メートル法ではなく、尺貫法で表示されている。この分筆申告図についても、法務局によりコピー可(不可のところもある)。

昭和52年以後の地積測量図は、境界をはっきりさせ、測量も厳格に、とされたため、かなり正確と言える。

おおむね(昭和37年から)昭和40年ぐらいが基準で、それより前、分筆登記がなされた土地については、測量図はなく、分筆申告書添付の分筆申告図なるものが存在するにすぎない(これもすべてあるわけではない)。この分筆申告図については、無料で閲覧できるが、コピー不可となっている法務局がある(根拠はわからないが、コピーできるところとできないところがある)。「平方メートルに書替」(昭和41年)などとなっている以降、分筆登記がない場合は、一般的に(おおむね)測量図はないと考えてよい。

法務局にて職員に尋ねると、伊丹支局では「(おおむね)昭和37年より前はない」、尼崎支局・西宮支局では「(おおむね)昭和40年より前はない」と回答案内してくれた。

建物図面・各階平面図(すべての建物について存在するわけではない)

台帳と登記簿の一元化作業(昭和35年〜昭和45年頃)完了以降、作成されている。それより前はなし。

これも、地積測量図と同様、おおむね昭和40年ぐらいが基準。おおむね昭和40年以降、建物表示登記、増築登記などがなされているものについては、建物図面が存在する。

地役権図面

工場財団図面

司法書士が、金融機関等からの依頼で、法務局からの取得を要求される図面として、公図、地積測量図、建物図面(各階平面図含む)があります。3点セット(もしくはゼンリン住宅地図とあわせて4点セット)などと言ってました。ただし、地積測量図や建物図面は存在しないことも多く、登記簿で「平方メートルに書替」などとなっている建物やそれ以降分筆登記がなされていない土地などはほとんど存在せず、補助者の時は、おおむね昭和40年ぐらいを存否の基準として覚えていました(台帳と登記簿の一元化後は、きちんと備えられるようになったようです)。したがって、不動産によっては、公図しか存在しないものもあり、またその公図すら存在しない土地(公図に記載されていない土地)もあります。公図でマイラー化されているものはコピーしやすいのですが、ぼろぼろの和紙で出てくることもあり、その場合、コピーするのに気をつかいます(すぐやぶけそう)。ぼろぼろの和紙で出てくるものは、字切図そのものだと思います。なにやら赤や青で線が引いてあったり(里道、水路)、色がついている個所もあります(田は黄色、畑は薄茶、宅地は薄赤、など)。図面は、不動産の特定や境界確定、道路・隣地確認等において重要な役割を果たします。法17条地図の整備が待たれるところです。分筆申告書や分筆申告図なるものの存在は、開業後、知りました。(つづく)