遺言書
遺言者
酒井篤治は、この遺言書により次のとおり遺言する。1、遺言者は、下記の不動産を
妻である 酒井よし子に相続させる。記
(1)東京都中央区日本橋坂町二丁目231番
宅地
333u02(2)同所231番地 家屋番号
231番居宅
木造瓦葺二階建床面積
1階 121u342階
89u342、遺言者は、各種銀行預金のなかから、長男である
酒井太郎、次男である 酒井二郎に各金1000万円を相続させる。3、遺言者は、株式会社
サクセスの株式 500株を長女である 田中優子に相続させる。4、以上を除くその余りの遺産は、すべて
妻である 酒井よし子に相続させる。この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
東京都中央区日本橋坂町二丁目4番6号
遺言者(私)の妻
酒井よし子(昭和45年2月1日生)上記遺言のため、遺言者自らこの証書の全文を書き、日付及び氏名を自署し、押印する。
平成45年1月1日
本籍 東京都中央区日本橋坂町二丁目231番地
住所 東京都中央区日本橋坂町二丁目4番6号
遺言者
酒井篤治 印
補足追記
上記は一例です。
遺言を残す目的の一つに、「相続争いを避ける」ということがありますので、遺言の内容は、疑義が生じないよう、明確にする必要があります。
なぜこのように遺産を分けるのか、その理由や、遺言者の思い・考えを加えておくこともできます。