遺言書

遺言者 酒井篤治は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1、遺言者は、下記の不動産を 妻である 酒井よし子に相続させる。

(1)東京都中央区日本橋坂町二丁目231番

宅地 333u02

(2)同所231番地 家屋番号 231番

居宅 木造瓦葺二階建

床面積 1階 121u34

2階 89u34

2、遺言者は、各種銀行預金のなかから、長男である 酒井太郎、次男である 酒井二郎に各金1000万円を相続させる。

3、遺言者は、株式会社 サクセスの株式 500株を長女である 田中優子に相続させる。

4、以上を除くその余りの遺産は、すべて 妻である 酒井よし子に相続させる。

この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

東京都中央区日本橋坂町二丁目4番6号

遺言者(私)の妻 酒井よし子(昭和45年2月1日生)

上記遺言のため、遺言者自らこの証書の全文を書き、日付及び氏名を自署し、押印する。

平成45年1月1日

本籍 東京都中央区日本橋坂町二丁目231番地

住所 東京都中央区日本橋坂町二丁目4番6号

遺言者 酒井篤治

 

 

補足追記

上記は一例です。

遺言を残す目的の一つに、「相続争いを避ける」ということがありますので、遺言の内容は、疑義が生じないよう、明確にする必要があります。

なぜこのように遺産を分けるのか、その理由や、遺言者の思い・考えを加えておくこともできます。