参考)東京三弁護士会統一基準(債務整理に関し)

@ 当初の取引からのすべての取引経過の開示

A 利息制限法にしたがった残元本の確定

B 遅延損害金や将来利息を付けない弁済案の提示

その他、クレジット会社の立替代金債権額の確定にあたっても、利息制限法所定の制限利息を超えないこと など

追加

参考)司法書士による任意整理の統一基準 (弁護士会の統一基準と同様)

1、取引経過の開示

当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。

2、残元本の確定

利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。確定時は債務者の最終取引日を基準とする。

3、和解案の提示

和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難ならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない。

 

(補足)

商品割賦購入のクレジット(立替払金、商品代金に分割払手数料がプラスされ、それを分割払いしている)の場合、任意整理にあたっての和解案をどうするか?

分割手数料を金利と見ることができますので、分割手数料を引いたものを元本と考える。

(1)計算したり、信販会社に問い合わせするなどして、実質年利率を割り出し(おおむね10%〜13%ぐらいになることが多い)、それで再計算した、最終取引日の残高

(2)(利息制限法の適用はないと言われているが)貸金と同様、利息制限法の制限利率で再計算した、最終取引日の残高

原則、(1)で残元本を確定し、貸金と同様に、それまでの損害金や将来利息は付けないということで提案。もしくは(2)を上限とし、分割回数などを勘案し、和解案を考える。