数次相続登記について(メモ)
登記名義 被相続人 甲
1、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 AB
AB間で遺産分割協議 B取得
申請書
平成10年相続
(被 甲)
相続人 B
ABは乙の相続人としての地位も引継ぎ、協議し、甲の相続に関しては、Bの単独相続となる。
2、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 Aのみ
Aのみで遺産分割協議 A取得
申請書
平成10年相続
(被 甲)
相続人 A
このケースは、相続人は一人だが、Aは乙の相続人の地位も引き継いでいるため、1件で申請するには、遺産分割協議書(決定書)が必要となる。協議書がない場合、甲から乙Aへの相続登記、乙からAへの相続登記 2件必要となる。
上記は数次相続ではない
3、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 AB、B平成13年死亡
Bの配偶者C、BC間の子DE
ACDE間で遺産分割協議 D取得
申請書
平成10年B相続
平成13年相続
(被 甲)
相続人 D
遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とD取得の合意を含む。
協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、D取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。
(Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人)
4、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 AB
、B平成11年死亡
Bの配偶者C、BC間の子DE
ACDE間で遺産分割協議 D取得
申請書
平成10年B相続
平成11年相続
(被 甲)
相続人 D
遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とD取得の合意を含む。
協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、D取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。
(Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人兼乙の代襲相続人)
5、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 AB
、B平成11年死亡
Bの配偶者C、子DE
ACDE間で遺産分割協議 C取得
申請書
平成10年B相続
平成11年相続
(被 甲)
相続人 C
遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とC取得の合意を含む。
協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、C取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。
(Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人兼乙の代襲相続人)
6、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 A
平成11年死亡
Aの配偶者C、AC間には子供なし、乙の妹D平成11年死亡、Dの子Eあり
CE間で遺産分割協議、C取得
甲の相続については、相続人は、乙とA、Aの相続については、相続人は、配偶者のCと親の乙
乙の相続については、相続人は、直系卑属、直系尊属がいないとして、妹のD(既に亡)の子E
申請書
平成10年A相続
平成11年相続
(被 甲)
相続人 C
遺産分割協議、甲の相続に関し、A単独相続の合意とC取得の合意を含む。
協議書はA単独相続の合意分(CE間)とAの相続に関し、C取得合意分(CE間)2つ作成してもよい。
(Cは、Aの相続人、Eは、乙の代襲相続人―Dを経由しての)
7、甲 平成10年死亡、配偶者 乙 平成12年死亡、甲乙間の子 A
平成11年死亡
Aの配偶者C、AC間には子供なし、乙の妹D平成11年死亡、Dの子Eあり
CE間で遺産分割協議、E取得
甲の相続については、相続人は、乙とA、Aの相続については、相続人は、配偶者のCと親の乙
乙の相続については、相続人は、直系卑属、直系尊属がいないとして、妹のD(既に亡)の子E
申請書
平成10年乙相続
平成12年相続
(被 甲)
相続人 E
遺産分割協議、甲の相続に関し、乙単独相続の合意のみで足りる。乙の相続人は、Eのみであるから、乙が単独相続すれば、乙の相続については、遺産分割協議は不要。Eが取得する遺産分割協議は、乙が単独相続する旨の合意があったとみることができる。
協議書は乙単独相続の合意分(CE間)。
(Cは、Aの相続人、Eは、乙の代襲相続人―Dを経由しての)