数次相続登記について(メモ)

登記名義 被相続人

1、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 AB

AB間で遺産分割協議 B取得

申請書

平成10年相続

(被 甲)

相続人 B

ABは乙の相続人としての地位も引継ぎ、協議し、甲の相続に関しては、Bの単独相続となる。

2、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 Aのみ

Aのみで遺産分割協議 A取得

申請書

平成10年相続

(被 甲)

相続人 A

このケースは、相続人は一人だが、Aは乙の相続人の地位も引き継いでいるため、1件で申請するには、遺産分割協議書(決定書)が必要となる。協議書がない場合、甲から乙Aへの相続登記、乙からAへの相続登記 2件必要となる。

上記は数次相続ではない

追加 ブログより

3、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 ABB平成13年死亡

Bの配偶者CBC間の子DE

ACDE間で遺産分割協議 D取得

申請書

平成10B相続

平成13年相続

(被 甲)

相続人 D

遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とD取得の合意を含む。

協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、D取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。

Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人)

4、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 AB B平成11年死亡

Bの配偶者CBC間の子DE

ACDE間で遺産分割協議 D取得

申請書

平成10B相続

平成11年相続

(被 甲)

相続人 D

遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とD取得の合意を含む。

協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、D取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。

Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人兼乙の代襲相続人)

5、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 AB B平成11年死亡

Bの配偶者C、子DE

ACDE間で遺産分割協議 C取得

申請書

平成10B相続

平成11年相続

(被 甲)

相続人 C

遺産分割協議、甲の相続に関し、B単独相続の合意とC取得の合意を含む。

協議書はB単独相続の合意分(ACDE間)とBの相続に関し、C取得合意分(CDE間)2つ作成してもよい。

Aは、甲の相続人兼乙の相続人、Cは、Bの相続人、DEは、Bの相続人兼乙の代襲相続人)

6、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 A 平成11年死亡

Aの配偶者CAC間には子供なし、乙の妹D平成11年死亡、Dの子Eあり

CE間で遺産分割協議、C取得

甲の相続については、相続人は、乙とAAの相続については、相続人は、配偶者のCと親の乙

乙の相続については、相続人は、直系卑属、直系尊属がいないとして、妹のD(既に亡)の子E

申請書

平成10A相続

平成11年相続

(被 甲)

相続人 C

遺産分割協議、甲の相続に関し、A単独相続の合意とC取得の合意を含む。

協議書はA単独相続の合意分(CE間)とAの相続に関し、C取得合意分(CE間)2つ作成してもよい。

Cは、Aの相続人、Eは、乙の代襲相続人―Dを経由しての)

7、甲 平成10年死亡、配偶者 平成12年死亡、甲乙間の子 A 平成11年死亡

Aの配偶者CAC間には子供なし、乙の妹D平成11年死亡、Dの子Eあり

CE間で遺産分割協議、E取得

甲の相続については、相続人は、乙とAAの相続については、相続人は、配偶者のCと親の乙

乙の相続については、相続人は、直系卑属、直系尊属がいないとして、妹のD(既に亡)の子E

申請書

平成10年乙相続

平成12年相続

(被 甲)

相続人 E

遺産分割協議、甲の相続に関し、乙単独相続の合意のみで足りる。乙の相続人は、Eのみであるから、乙が単独相続すれば、乙の相続については、遺産分割協議は不要。Eが取得する遺産分割協議は、乙が単独相続する旨の合意があったとみることができる。

協議書は乙単独相続の合意分(CE間)。

Cは、Aの相続人、Eは、乙の代襲相続人―Dを経由しての)