<最近相談があった、事例に関して>

相続放棄について

被相続人が多くの借金を残して死亡した場合、相続人としては相続放棄をして、その借金から逃れることができます。

しかし、その相続放棄というものは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」(民法915条)、家庭裁判所に申述をすることによってすることができ、原則3ヶ月という期間の制限があります。

相続が開始したとき(被相続人が死亡したとき)から3ヶ月がすぎてから、ローン会社などから連絡を受け、はじめて借金を知った場合、もう3ヶ月が過ぎているから、相続放棄はできないのであろうか。

相続人が被相続人の借金の存在を知らなかった事情が、相当なものであれば、その事情を家庭裁判所で申述べれば、相続放棄が認められる場合があります。(ケースにより面接調査や事情に関する書類の提出が必要になります)

次のような最高裁の判例があります。

「相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから民法915条の熟慮期間内に相続放棄(または限定承認)をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由があると認められるときは、熟慮期間(3ヶ月)は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在(借金など)を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するのが相当である」

 

申述手続

相続開始地の家庭裁判所に申述書を提出する。

費用は、収入印紙(申述人ごと)600円、郵便切手約800円。

添付書類 申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本(出生から死亡するまでのすべての戸籍)、住民票除票の写し。

申述人が被相続人の子または配偶者である場合は、原則、申述人の戸籍謄本と被相続人の戸籍(除籍)謄本があれば足りる。