死因贈与による仮登記
登記の目的
始期付所有権移転仮登記
原 因 年月日贈与(始期 Aの死亡)
権 利 者
B
義 務 者
A
添付書類
登記原因証明情報
印鑑証明書
代理権限証書
年月日申請
法務局
代 理 人
課税価格
登録免許税
*1000分の10
* 公正証書で仮登記義務者が死因贈与に基づく所有権移転仮登記をする旨を認諾している場合は、仮登記義務者の印鑑証明書を要しない。この公正証書を仮登記義務者の承諾書(印鑑証明書不要)とすることができ、仮登記権利者の単独申請が可能。
死因贈与契約による所有権移転登記
登記の目的
所有権移転
原 因 年月日贈与
権 利 者 B
義 務 者 亡Aの相続人 *相続人全員
* 死因贈与契約書に贈与契約の執行者が指定されている場合、受贈者と執行者が共同して所有権移転登記を申請することができる。なお、私署証書で執行者が指定されている場合には、真正担保のため、当該死因贈与契約書に贈与者が押印した印鑑につき贈与者の印鑑証明書を添付すべきものとされる。この印鑑証明書については3ヶ月以内という制限はない。なお、公正証書による場合は、このような書面(贈与者の印鑑証明書)は不要。
* 執行者の定めがなく相続人の協力が得られない場合、家庭裁判所で執行者を選任してもらうことができる(死因贈与執行者の選任を求める審判)。
添付書類
登記原因証明情報
登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書
相続証明書
住所証明書
代理権限証書
* 代理権限証書として、相続人全員の委任状
* 執行者が指定されている場合、執行者を定めた死因贈与契約書(私署証書の場合、贈与者の印鑑証明書)、死亡の記載のある戸籍、除票が必要
年月日申請
法務局
代理人
課税価格
登録免許税
*1000分の20
* 基本的なところは遺贈と同じ
仮登記の基づく本登記
基本的には同様
* 登録免許税に注意(仮登記された時によって異なる)司法書士とくブログ
比較
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死因贈与 |
遺贈 |
相続 |
一定の身分関係 |
不要 |
不要 |
要 |
行為 |
契約(民法554) 取消し(撤回)については一定制限される場合がある。 遺贈のような放棄ができない。 |
単独 受遺者に内容を知らせずにできる。 自由に撤回できる(民法1022)。 |
単独 |
方式 |
遺言のような決められた方式はない。 |
遺言には決められた方式がある(民法967〜)。 |
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仮登記での権利保全 |
仮登記ができる。 |
できない。 |
できない。 |
登記手続 |
原則、受贈者と贈与者の相続人全員で行うが、執行者を定めておくこともできる。 |
遺言執行者を決めておけば、受遺者と遺言執行者とで行うことができる。 |
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登録免許税 |
1000分の20 |
1000分の20 相続人に対する遺贈は相続と同様 |
1000分の4 |
遺留分減殺 |
対象 |
対象 |
|
農地法の許可 |
要 包括贈与の場合も要 |
特定遺贈の場合 要 ただし、相続人への特定遺贈は不要(平成24年12月)(届出要) 包括遺贈の場合は不要(届出要) |
不要 (届出要) |
相続税 |
課税 |
課税 |
課税 |
不動産取得税 |
課税 |
一部課税 相続人以外への特定遺贈は課税 |
非課税 |
不動産取得税の非課税
相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得
(事例)判決等による仮登記の抹消
和解調書がある場合、登記権利者の単独申請が可能
和解調書のポイント
1、登記手続きを命じた条項
2、登記義務者の住所 → 名変の要否
*事例の場合は仮登記なので変更証明書でいける
3、登記原因 → 登記原因、年月日がない場合、年月日和解
4、反対給付 → 執行文の付与
和解調書(調停調書、認諾調書)の場合
和解調書正本のみでOK(成立時に意思表示が擬制される)
反対給付がある場合、執行文の付与が必要
判決の場合
判決正本+確定証明書 (確定時に意思表示が擬制される)
反対給付があり執行分の付与が必要な場合 → 確定証明書は不要
(執行文は確定判決ついて付与されるものである)
いずれにせよ送達証明書は不要