小規模宅地等について

この特例の適用対象面積は、従来200uまでとされていましたが、平成1111日以降に開始する相続より、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等および国営事業用宅地等については330u(100坪)までの部分まで拡充されました。

平成11126日付日経新聞に小規模宅地等の評価減に関する記事が掲載されていました。小規模宅地等の相続に関する課税特例が拡充される方向といった内容です。

(同記事より一部抜粋)

「政府・自民党は2000年度税制改正の焦点となっている相続税軽減策の柱として、亡くなった人が事業に使っていた土地を相続する際の課税特例を拡充する方向で検討に入った。330uまでの小規模宅地については現在、事業を継続する場合、相続税の算定対象となる評価額を80%割り引いているが、これを90%以上に広げる案を軸に調整する。土地の評価額が高い都市圏では土地にかかる相続税が中小企業の経営者に負担となっており、事業承継が円滑に進むような減税措置の拡充が必要と判断した。」