商号の仮登記の変更と抹消のまとめ TOPへ index.htm(登記・裁判)

1、本店移転にかかる商号の仮登記

神戸市管轄の法務局

<会社の登記>

登記事項(一部)

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B

大阪市管轄の法務局

<商号の仮登記>

登記事項

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B・本店の移転すべき市町村 大阪市北区・予定期間 年月日まで(3年以内)

 

商号Aの会社(本店 神戸市東灘区)が、大阪市北区に本店移転の計画をしている。そこで本店移転にかかる商号の仮登記を大阪市管轄の法務局に申請し、上記のような登記がされているとする。

その後、この会社の商号がAからCに変更した場合、商号の仮登記はどうすべきか。

すなわち、商号の仮登記の登記事項の商号AをCに変更する登記をすればいいのか。それとも商号の仮登記は抹消してしまわなければならないのか。

大阪市北区で保護されている商号はAである。それがCに変わった場合、もう商号の仮登記は存在意義を失い抹消しなければならない。Cで商号を保護したいのであれば、もう一度、Cで商号の仮登記を申請すべきである。

商号がAからCに変更した場合の登記申請

@会社の商号の変更登記の申請をする

A商号の仮登記の抹消登記の申請をする  この場合供託金は没収される

@とAは同時申請は義務づけられていない

それでは、この会社の目的BがDに変更した場合はどうなるか。

すなわち、商号の仮登記の登記事項の目的BをDに変更する登記をすればいいのか。それとも商号の仮登記は抹消してしまわなければならないのか。

目的は類似商号を判断する上で基準となるものであるが、商号の変更とちがい、変更登記でかまわないとされている。

商号の仮登記の登記事項の目的を変更すればよい。商号の仮登記は存続する。

目的がBからDに変更した場合の登記申請

@会社の目的の変更登記の申請をする

A商号の仮登記の目的の変更登記の申請をする 商号の仮登記は存続する

@とAは同時申請は義務づけられていない

この会社の本店 神戸市東灘区が京都市に移転した場合はどうなるか。

すなわち、商号の仮登記の登記事項の本店を変更する登記をすればいいのか。それとも商号の仮登記は抹消してしまわなければならないのか。

本店が大阪市北区に移転する前に京都市に移転したとしても、大阪市北区に移転するまでは商号を保護する必要性はあるから、商号の仮登記の登記事項の本店 神戸市東灘区を京都市に変更する登記をすればよい。

本店が変更した場合の登記申請

@会社の本店移転の登記申請をする

A商号の仮登記の本店の変更登記の申請をする 商号の仮登記は存続する

@とAは同時申請は義務づけられていない

商号の仮登記の登記事項の「本店が移転すべき市町村」(大阪市北区)が変更した場合は、そこで商号の仮登記をする必要性はなくなるから、商号の仮登記は抹消しなければならない。

 

2、商号変更にかかる商号の仮登記

同一管轄の法務局

<会社の登記>

登記事項(一部)

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B

<商号の仮登記>

登記事項

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B・変更によって定めるべき商号C・予定期間 年月日まで(1年以内)

 

商号Aの会社が商号をCに変更する計画をし、とりあえず、上記のような商号の仮登記をした。

この会社が商号Cに変更する前に商号をDに変更した場合、商号の仮登記はどうなるか。

この場合、変更によって定めるべき商号Cで仮登記しておき、商号を保護する必要性はあるので、変更登記をする(最終的に商号Cになればよい)。

すなわち、商号の仮登記の登記事項の商号AをDに変更する。

商号が変更した場合(AがDに変更)の登記申請

@会社の商号変更の登記申請をする

A商号の仮登記の商号(A)の変更登記の申請をする 商号の仮登記は存続する

@とAは同時申請は義務づけられていない

問、目的Bが変更した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号の仮登記の目的Bの変更登記をすればよい。

目的が変更した場合(Bが変更)の登記申請

@会社の目的変更の登記申請をする

A商号の仮登記の目的(B)の変更登記の申請をする 商号の仮登記は存続する

@とAは同時申請は義務づけられていない

問、本店 神戸市東灘区が同一市区町村内に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号の仮登記の本店の変更登記をすればよい。

問、本店 神戸市東灘区が他の市区町村(たとえば、神戸市中央区)に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)この場合は、その市区町村で商号の仮登記をしておく意味がなくなるから、商号の仮登記は抹消する。

問、変更によって定めるべき商号(C)が変更した場合は、商号の仮登記はどうすべきか

(答)この場合は、商号の仮登記は抹消する。

 

3、目的変更にかかる商号の仮登記

同一管轄の法務局

<会社の登記>

登記事項(一部)

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B

<商号の仮登記>

登記事項

商号A・本店 神戸市東灘区・変更によって定めるべき目的C・予定期間 年月日まで(1年以内)

 

目的変更を計画し、上記のように目的変更にかかる商号の仮登記をした。

問、この会社の商号Aが変更した場合、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号Aで仮登記をしておく必要がなくなるから、抹消する。(仮登記は商号Aを保護するためにされている)

問、本店 神戸市東灘区が同一市区町村内に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号の仮登記の本店変更登記をする。

問、本店 神戸市東灘区が他の市区町村(たとえば、神戸市中央区)に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号の仮登記は抹消する。

この会社の目的Bが変更した場合は、商号の仮登記は目的Bが登記事項となっていないため、商号の仮登記はそのままということになる。会社の目的変更の登記はしなければならないが、商号の仮登記はそのままでよい。

商号の仮登記の「変更によって定めるべき目的」Cが変更した場合は、仮登記は抹消する。

 

4、商号及び目的変更にかかる商号の仮登記

同一管轄の法務局

<会社の登記>

登記事項(一部)

商号A・本店 神戸市東灘区・目的B

<商号の仮登記>

登記事項

商号A・本店 神戸市東灘区・変更によって定めるべき商号及び目的 商号C目的D・予定期間 年月日まで(1年以内)

 

商号及び目的の変更を計画し、上記のように商号及び目的変更にかかる商号の仮登記をした。

問、この会社の商号Aが変更した場合、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)最終的に予定の商号Cにすればいいので、商号の仮登記は変更でかまわない。

問、本店 神戸市東灘区が同一市区町村内に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか。

(答)商号の仮登記の本店変更登記をする。

問、本店 神戸市東灘区が他の市区町村(たとえば、神戸市中央区)に移転した場合は、商号の仮登記はどうすべきか

(答)商号の仮登記は抹消する。

この会社の目的Bが変更した場合は、商号の仮登記は目的Bが登記事項となっていないため、商号の仮登記はそのままということになる。会社の目的変更の登記はしなければならないが、商号の仮登記はそのままでよい。

「変更によって定めるべき商号及び目的」が変更した場合は、仮登記は抹消する。

5、会社設立にかかる商号の仮登記

<商号の仮登記>

登記事項

商号A・本店が所在すべき市町村 神戸市東灘区・目的B・予定期間 年月日まで(1年以内)・発起人全員の氏名及び住所

 

神戸市東灘区に会社設立を計画し、上記のような商号の仮登記をした。

仮登記された商号Aが変更した場合は、商号の仮登記を抹消する。

本店が所在すべき市町村が変更した場合は、商号の仮登記を抹消する。本店が所在すべき市町村は、神戸市東灘区とか東京都新宿区というぐあいに登記し、具体的に何丁目何番というところまでは登記しないため、この変更は必ず他の市区町村への変更になる。

目的Bが変更された場合は、商号の仮登記の変更登記をする。

発起人の変更は、商号の仮登記の変更登記をする。

商号の仮登記を抹消する場合、供託金は没収されます。以上1つ1つこまごまと説明しましたが、各自表にまとめればいいと思います。