差押物件の取引について(1例)
以下の負担付物件の取引の場合
1、銀行の抵当権設定あり(乙区欄)
2、銀行の差押(抵当権に基づくもの)あり(甲区欄)
3、市の差押(税金の滞納)あり(甲区欄)
<負担を取る>
1、抵当権の抹消
2、銀行の差押については、取下書(物件目録、権利者・義務者目録
付)を裁判所へ提出取下書の押捺印は、原則、差押申立の際の、印と同一である必要がある。
権利者・義務者は、差押の際の、義務者・権利者である。
差押の事件番号と同一かどうか確認する。
司法書士が、銀行員といっしょに裁判所へ行き、取下書の提出を確認する場合もある。
3、市の差押については、滞納税金を納め、市の方から差押の解除を法務局へ嘱託してもらう。もしくは、嘱託書(添付書類
解除通知書+市への返信用封筒)を受取り、法務局へ持ち込む嘱託書については、差押の受付年月日受付番号があっているか、不動産の表示が正しいか、市の印がきちんと押印されているか、などをチェックする。
嘱託日と持込日は違っていてもかまわない(例えば、8月1日嘱託、持ち込み8月3日でもかまわない)。
<所有権移転>
登記の内容
銀行の差押は、裁判所から取下げによる抹消登記の嘱託がなされる
市の差押は、市から抹消登記の嘱託がなされるか、もしくは市から嘱託書を受取った場合、それを法務局へ提出して市の差押の抹消登記をする
1、抵当権の抹消登記
2、所有移転登記
担保の設定がある場合は、担保設定登記
<取引終了>
銀行の差押の抹消は、裁判所からの嘱託でなされるため、1週間ぐらい後になる。