再生計画案1例
(少額債権の定めあり、住宅資金特別条項あり)
神戸地方裁判所 ○○支部 平成28年(再イ)第300号
再生計画案
平成28年〇月〇日
再生債務者 山田○○
1 再生債権に対する権利の変更として、次の額について免除を受ける。免除額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
(1)元本及び再生手続開始決定日の前日までの利息・損害金の〔76〕パーセント相当額
(2)再生手続開始決定日以降の利息・損害金の〔100〕パーセント 相当額
2 上記1による権利変更後の再生債権について、再生計画認可決定確定日の属する月の翌月以降、次に記載した方法により分割弁済をする。ただし、これにより算出される〔100〕円未満の端数は〔切り上げ〕、〔最終回〕で調整する。
3か月ごとに支払う方法
上記確定日の属する月の翌月を第1回目として、以後3か月ごとに合計〔12〕回、各月の〔28〕日限り、各〔12分の1〕の割合による金額を支払う(通算期間 3 年 0 か月間)。
その他の方法(少額債権の定め)
再生計画による弁済総額が〔5,000〕円以下の再生債権者に対しては、上記確定日の属する月の翌月の〔28〕日限り、〔100パーセント〕の割合による金額を支払う(合計 1 回)。
3 共益債権及び一般優先債権は、随時支払う。
国民健康保険料(平成25年度〜平成27年度)金50万円
下水道代 金3万円
4 住宅資金特別条項
(1)住宅資金貸付債権を有する債権者の氏名又は名称
株式会社〇〇〇〇銀行
(2)対象となる住宅資金貸付債権
平成15年 5月 10日付 ローン契約書(以下、「原契約書」という)に基づき、上記債権者が再生債務者に対して有する貸金債権
(3)住宅及び住宅の敷地の表示
別紙 物件目録記載のとおり
(4)抵当権の表示
別紙 抵当権目録記載のとおり
(5)住宅資金特別条項の内容
上記(2)の住宅資金貸付債権の弁済については、再生計画認可の決定の確定した日から、原契約書の各条項に従い支払うものとする。
以 上
物件目録
所 在 〇〇〇〇
地 番
地 目
地 積
所 在 〇〇〇〇
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
以 上
抵当権目録
〇〇〇〇信用保証株式会社(登記簿上の表示 〇〇〇信用保証株式会社)が有する抵当権
原 因 平成〇〇年〇月〇日保証委託契約に基づく求償債権平成〇〇年〇月〇日設定
登記簿上の債権額 金〇〇〇〇万円
損害金 年14%(年365日日割計算)
債務者 〇〇〇〇
登 記 神戸地方法務局 〇〇支局
平成〇〇年〇〇月〇〇日受付第〇〇〇号
以 上