配偶者のパート収入額と税金・社会保険料の関係

パート収入が100万円を超えるあたりから、気をつけないと逆に負担が大きくなるというような話を聞きます。具体的にどうなのでしょうか。例えば、夫が会社員で、妻がパートで働いている場合を考えると、

まず、税金については、妻のパート年収が100万円を超えると、まずその収入に住民税がかかるようになります。

住民税の基礎控除額が33万円、給与所得控除が65万円 合計98万円(控除額)。この控除額を超えると、住民税が超えた部分につき5%課税される。ただし、住民税については、所得額(年収から給与所得控除65万円を引いた額)が35万円以下の者を非課税とするという規定があるので、年収100万円まで住民税はかからない。

(その他の控除(生命保険料控除など)も考えられるので一概にはいえないのですが、基本的な考え方として説明しています)

年収が103万円を超えると所得税もかかるようになります。

所得税の基礎控除が38万円、給与所得控除が65万円 合計103万円(控除額)。この控除額を超えると、所得税が超えた部分につき10%課税される。

ただ、この住民税や所得税がかかるといっても、控除額を超えた部分に税率を掛けて計算するので負担としてそんなに大きくはなりません。

また、妻の年収が103万円を超えると、夫の所得について配偶者控除ができなくなり、夫の税金が高くなるということもあります。

問題は、社会保険料です。年収が130万円になると、夫の被扶養者からはずれてしまい(国民年金は3号被保険者からはずれる)、妻が自ら社会保険料を納めることになります。この負担はかなり大きなものになると思われます。勤め先に社会保険制度があれば、給与天引きで支払うことになり、そうでない場合は、自ら国民健康保険料と国民年金保険料を支払うことになります。(厚生年金・健康保険で年間18万円ぐらい、国民年金 年間16万円ぐらい・国民健康保険 年間10万円?ぐらい 合計年間26万円ぐらい−国民健康保険料は市町村によって異なります)。

必ずしもこれらのことだけを理由に働くのを制御する必要はないと思いますが(特に将来的に収入が増加していく場合は)、ぎりぎりのところの人は、これらのことを踏まえて調節するのもいいかと思います(せこいといわれようとも年収120万円で負担増が3万円と年収130万円で負担増が20万円では、働き損のような感じになりますので)。

注)年収−給与所得控除=給与所得

パートやアルバイトの時給がだいたい700円程度というのは、この税金がかかるかどうか、源泉徴収が必要になるかどうかという点も考慮されているように思える。事実、一日5時間・週5日程度のパートの時給が700円なのに、日曜日だけとか、週に2日程度のバイトの時給は1000円というのをよくみかける。ということは、この税金のかからない範囲を広くすれば、パートやアルバイトの時給が上がるかもしれないということになる。