相手方が内容証明郵便の受領を拒否したり、不在で1週間の留め置き期間が経過した場合は、郵便は返送されてしまいます。

受領拒否の場合は、相手は郵便を受け取ることができる状態にあったとみることができるので、到達したと認定することができます。

不在の場合は、微妙で、判例は、到達と認定したものと、不到達と認定したものとがあります。

不在で配達されなかった場合

意思表示を相手に到達させる別の方法

1、持参する又は文章の内容を口頭で述べる。

証拠として、相手に署名をもらう。証人となる人を同行させる。

2、普通郵便で送付し、相手の応答をまつ。

3、公示送達(裁判所での手続)を利用する(相手が居所不明の場合)。