免責不許可事由(第366条ノ9)
1、詐欺破産罪または過怠破産罪にあたるべき行為
詐欺破産罪(第374条)破産宣告の前後を問わない
自己もしくは他人の利益を図り、または債権者を害する目的を要する
@破産財団に属する財産の隠匿、毀棄、または債権者の不利益になる処分
問題となる行為 換金行為・偏頗弁済など
A破産財団の負担を虚偽に増加すること
B商業帳簿の不作成等
C閉鎖帳簿の変更等
過怠破産罪(第375条)破産宣告の前後を問わない
@浪費または賭博その他の射こう行為によって著しく財産を減少し、または過大な債務を負担する行為
パチンコ、競馬、競輪、競艇等の経験があり、借入金をそれに使ったからといって、ただちに免責不許可事由になる訳ではない。
A破産宣告を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引によって商品を買入れ、著しく不利益な条件でこれを処分する行為
問題となる行為 換金行為など
B義務なき偏頗行為
C商業帳簿の不作成等・閉鎖帳簿の変更等
2、破産宣告前1年内、破産原因事実につき、詐術をもちいた信用取引による財産取得
職業や、収入、他からの借入などにつき、嘘をついて借入した場合 等
3、虚偽の債権者名簿の提出・財産状態に関する虚偽の陳述
裁判所に対して、財産状態につき嘘を言うことは不許可事由にあたる。
4、監守違反罪等・破産法上の義務違反
5、10年内の免責