免責不許可事由(第366条ノ9)

1、詐欺破産罪または過怠破産罪にあたるべき行為

詐欺破産罪(第374条)破産宣告の前後を問わない

自己もしくは他人の利益を図り、または債権者を害する目的を要する

@破産財団に属する財産の隠匿、毀棄、または債権者の不利益になる処分

問題となる行為 換金行為・偏頗弁済など

A破産財団の負担を虚偽に増加すること

B商業帳簿の不作成等

C閉鎖帳簿の変更等

過怠破産罪(第375条)破産宣告の前後を問わない

@浪費または賭博その他の射こう行為によって著しく財産を減少し、または過大な債務を負担する行為

パチンコ、競馬、競輪、競艇等の経験があり、借入金をそれに使ったからといって、ただちに免責不許可事由になる訳ではない。

A破産宣告を遅延させる目的で著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引によって商品を買入れ、著しく不利益な条件でこれを処分する行為

問題となる行為 換金行為など

B義務なき偏頗行為

C商業帳簿の不作成等・閉鎖帳簿の変更等

2、破産宣告前1年内、破産原因事実につき、詐術をもちいた信用取引による財産取得

職業や、収入、他からの借入などにつき、嘘をついて借入した場合 等

3、虚偽の債権者名簿の提出・財産状態に関する虚偽の陳述

裁判所に対して、財産状態につき嘘を言うことは不許可事由にあたる。

4、監守違反罪等・破産法上の義務違反

5、10年内の免責