国民健康保険
保険料(1例)
所得(前年所得)に応じた所得割額+均等割額(扶養家族が多ければそれだけ多くなる)+平等割額=保険料
基準となる所得は、各種所得控除の適用がなく、専従者給与控除については、あったりなかったり(平成14年度まではなかったが、平成15年度は専従者給与控除あり
など)します。例えば、
自営業を営む夫(所得300万円)・妻・子供2人の1世帯の保険料は、年間40万円以上になり、その負担は所得との関係でかなり大きいものだと言えます。
この保険料は年々増加の傾向にあり、知らない間に所得割額の率などが変更(増加)されています。
保険料を納めたくても納められない人が増加しています。
国民健康保険料を支払うお金がないため、消費者金融から借金をして、支払う人もいます。これがきっかけとなり、自己破産した人もいます。
(保険料の支払のために消費者金融から借金するなどという無謀なことはせず、支払いが困難な場合、「減免」「分納」などの制度がありますので、役所に相談すること)
国民年金
保険料
所得に応じたものではなく、定額の保険料
支払わない人も多い。
税金(所得税、住民税)なんかは、所得に応じたものであるため、たいしたことはないが、この社会保険料は、定額分が大きく、低所得者にとっては、異常に高額である。社会保険料を納めるために仕事をしているような。
FP講座
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