メモ

借入金の消滅時効

 

消滅時効の期間

会社組織の貸金業者から借入れた借金は、5年(商事債権)

個人の貸金業者から借入れた借金は、10年

という。

 

この違いは、

お金の貸付業務は商行為ではなく、個人の貸金業者は、

商人ではないというところからきている。

 

お金の貸し借りは、

「絶対的商行為」ではなく、

また、なぜか「営業的商行為」にも入っておらず、

(動産の賃貸には入らないのか?銀行取引?)

個人の貸金業者については、その貸付業務は、

商行為ではないということになる。

(この点は、実体にあっていないような気がする)

しかし、会社の場合は、事業としてする行為や事業のためにする行為は、商行為となる。

 

会社法

「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする」

 

自己の名をもって商行為をすることを業とするものを商人としている(商法)ので、

会社は当然、商人となり、

その商人が営業のためする行為は「附属的商行為」となり、やはり商行為となる。

 

商法

附属的商行為「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」

 

ただし、借りる人が商人の場合、

例えば、事業者が事業資金のためにお金を借りる場合は、

個人の貸金業者からの借入でも、消滅時効は5年になる。

 

どちらか一方が商人で、営業のためであれば、

商行為(附属的商行為)となるからである。

(ちなみに、商人の行為は「営業のためにするもの」

と推定される)

 

商法

「当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律を双方に適用する」

「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」

「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」

「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する」

 

信用金庫、信用組合、(住宅金融公庫など)は商人ではないので

(銀行取引をしているのではないのか?)

消滅時効は10年だが、

やはり、商人が借りた場合(事業者が事業のため借りた)は、

5年となる。

 

信用保証協会は、商人ではないが、

その求償債権については、

やはり、商人が営業のため保証委託行為をしている場合は、

5年という判例がある。

 

なお、信用保証協会の消滅時効の起算点は、

保証協会が免責行為(代位弁済)をした時から

となる。