管轄について

破産事件の管轄は、地方裁判所の専属管轄。

債務者が営業者である場合は、主たる営業所(実質的な)の所在地の(外国に主たる営業所を有するときは、日本の主たる営業所の所在地の)、営業所がないとき及び営業者でないときは、普通裁判籍の所在地の地方裁判所に専属する。

人の普通裁判籍は、住所、居所、最後の住所であり、法人は、主たる事務所又は営業所、主たる業務担当者の住所である。

住所とは、生活の本拠地のことで、住民登録とは関係がない。日本国内に生活の本拠地がないとき、又はわからない(不明の)場合、居所による。

一般的には、生活している場所(商売をしている場所)を管轄する地方裁判所(支部)に申立をすることになります。

住民登録とは関係がないので、もし、住民登録している住所と、生活の本拠地が異なる場合(管轄が異なる場合)は、その旨、申立の際、説明すれば(上申書等書面にて)、生活の本拠地の裁判所(管轄裁判所)で手続がなされます。住民登録している住所地には管轄はありません。

申立時が基準となり、その後、変更があっても管轄は変わりません。

 

(参考)

・神戸地方裁判所尼崎支部 06−6438−3781

尼崎簡易裁判所管轄区域(尼崎市)及び西宮簡易裁判所管轄区域(西宮市、芦屋市)

・神戸地方裁判所伊丹支部 0727−79−3071

伊丹簡易裁判所管轄区域(伊丹市、宝塚市、川西市、川辺郡)

・神戸地方裁判所 078−341−7521

神戸市の中央区、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、(西区は、明石支部)三木市、三田市、美嚢郡