いろいろな質問に対する当職の回答(平成20年2月25日から)

 

平成20年2月25日

 

行政書士から質問

特例有限会社でも種類株式(議決権なき株式等)を発行することができるのか

回答

できる

 

不動産会社から質問

株式会社名義の不動産をその代表者が買い受ける場合の手続

回答

取締役会がある株式会社の場合、その売買(売買代金等)につき取締役会の承認が必要

その当該代表者は利害関係のある取締役になるので議決権はなし

その当該代表者が取締役会で議長になることは避けたほうがよい(決議に影響をおよぼす恐れがある)

出席取締役が、取締役会議事録に記名・実印での押印し、印鑑証明書の添付が必要

(会計監査権限のみの監査役については、出席義務はないが出席した場合は記名押印義務あり)