相続等により取得した居住用財産の買い換え特例(従来型)
1、要件(すべてを満たす必要があります)
・居住していた父母(祖父母)から相続(遺贈)により取得した居住用財産であること
・所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)
・居住期間が30年以上
・買い換え資産は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること
・買い換え資産に譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること
譲渡資産の価額が買い換え資産の価額以下のときは、譲渡はなかったものとみなされます。
譲渡資産の価額が買い換え資産の価額を超えるときは、差額部分について譲渡があったものとされます。
特定の居住用財産の買い換え特例(復活型)
1、要件(すべてを満たす必要があります)
・所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)
・居住期間が10年以上
・買い換え資産は、建物であれば延べ床面積が50u以上240u以下、土地であれば500u以下であること。買い換え資産が既存の中高層耐火共同住宅(マンション)であれば、築20年以内であること。
(平成13年度改正 床面積要件 50u以上280u以下、耐火建築物 築25年以内)
・買い換え資産は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること
・買い換え資産に譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること
譲渡資産の価額が買い換え資産の価額以下のときは、譲渡はなかったものとみなされます。
譲渡資産の価額が買い換え資産の価額を超えるときは、差額部分について譲渡があったものとされます。
税金の比較
所有期間10年超の自宅を譲渡した場合
総収入額1億円、取得費1億円×5%=500万円(概算取得費)、譲渡費用300万円
3000万円特別控除
1億円−(500万円+300万円)−3000万円=6200万円
低率課税
6000万円以下の部分14%=840万円
6000万円超える部分20%=40万円
合計880万円
居住用財産の買い換え特例
買った自宅の取得金額 |
課税長期譲渡所得金額 |
税金(26%) |
6000万円 |
3680万円 |
956万8000円 |
7000万円 |
2760万円 |
717万6000円 |
8000万円 |
1840万円 |
478万4000円 |
1億円 |
0 |
0 |
課税長期譲渡所得金額の計算
自宅売却の際の譲渡益の総額
1億円−(500万円+300万円)=9200万円9200万円×(1億円−買った自宅の取得金額)/1億円
この場合単純比較すると、買った自宅の取得金額が、約6320万円以上のときは、買い換え特例の方が税金が安くなります。