相続等により取得した居住用財産の買い換え特例(従来型)

1、要件(すべてを満たす必要があります)

・居住していた父母(祖父母)から相続(遺贈)により取得した居住用財産であること

・所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)

・居住期間が30年以上

・買い換え資産は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること

・買い換え資産に譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること

譲渡資産の価額が買い換え資産の価額以下のときは、譲渡はなかったものとみなされます。

譲渡資産の価額が買い換え資産の価額を超えるときは、差額部分について譲渡があったものとされます。

特定の居住用財産の買い換え特例(復活型)

1、要件(すべてを満たす必要があります)

・所有期間が10年超(譲渡した年の1月1日において)

・居住期間が10年以上

・買い換え資産は、建物であれば延べ床面積が50u以上240u以下、土地であれば500u以下であること。買い換え資産が既存の中高層耐火共同住宅(マンション)であれば、築20年以内であること。

(平成13年度改正 床面積要件 50u以上280u以下、耐火建築物 築25年以内)

・買い換え資産は、譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得すること

・買い換え資産に譲渡した年の翌年12月31日までに居住すること

譲渡資産の価額が買い換え資産の価額以下のときは、譲渡はなかったものとみなされます。

譲渡資産の価額が買い換え資産の価額を超えるときは、差額部分について譲渡があったものとされます。

税金の比較

所有期間10年超の自宅を譲渡した場合

総収入額1億円、取得費1億円×5%=500万円(概算取得費)、譲渡費用300万円

3000万円特別控除

1億円−(500万円+300万円)−3000万円=6200万円

低率課税

6000万円以下の部分14%=840万円

6000万円超える部分20%=40万円

合計880万円

居住用財産の買い換え特例

買った自宅の取得金額

課税長期譲渡所得金額

税金(26%)

6000万円

3680万円

956万8000円

7000万円

2760万円

717万6000円

8000万円

1840万円

478万4000円

1億円

課税長期譲渡所得金額の計算

自宅売却の際の譲渡益の総額 1億円−(500万円+300万円)=9200万円

9200万円×(1億円−買った自宅の取得金額)/1億円

この場合単純比較すると、買った自宅の取得金額が、約6320万円以上のときは、買い換え特例の方が税金が安くなります。